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更新日:令和3(2021)年11月5日

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DVとは?

DV(配偶者等からの暴力)の定義

ドメスティック・バイオレンス(DV)は、直訳すると「domestic=家庭内の」「violence=暴力」となり、夫から妻、妻から夫、親から子、子から親、きょうだい間の暴力など、家庭内の様々な形態の暴力と考えることができますが、最近では「配偶者等からの暴力」という捉え方が一般的になってきています。配偶者等には、事実婚、生活の本拠を共にする交際相手(いわゆる同棲相手)、また離婚した者(事実上の離婚を含む)も含まれます。

 DVを知ってください。DVは大変深刻な社会問題です。

DVは、今までは家庭の中のこととして軽視され、放置されてきました。

しかし、被害者は、身体にも心にも大きな傷を負います。ただの「夫婦ゲンカ」では片付けられない、そして大変身近な問題、それがDVなのです。

 DVとは人権侵害であり、犯罪となる行為です。

DVには、身体的暴力に限らず、精神的、経済的、性的等、あらゆる形の暴力が含まれます。どんな形であっても、暴力は相手の尊厳を傷つけ、重大な人権侵害であり、犯罪となりうる行為です。

また、暴力は繰り返され、だんだんエスカレートするという傾向があります。

DVの被害の深刻化を防ぐためには、早期の対応が大切です。

 社会構造は、配偶者からの暴力を許す環境を作ってきました。

DVは、被害者のほとんどが女性です。これには、社会構造も大きくかかわっています。単に身体的に男性にかなわないことが多いというだけでなく、「家内」「奥さん」という言葉にもあらわれるように、長い間、「主人をたて、家の中を守る良き妻」という役割が女性に求められていました。そういったこともあり、女性は経済的に自立することが難しい状況にありました。さらに、家の中での出来事は、私的領域のことであり、外部から介入すべきではないとみなされてきました。そして、妻は夫に従うものであり、家庭を守る妻が家庭内のトラブルを外に出すのは恥とされてきたため、暴力を受けても、それを表ざたにしにくい状況にありました。

こういった構造は暴力を許す環境となり、被害を潜在させてきたのです。

暴力の根絶は、重要な課題です。

 DVが子どもへ及ぼす影響が懸念されています。

配偶者等からの暴力は、家庭内で起こることが多く、それは子どもにも深刻な影響を与えます。

子どもは両親の暴力を目の当たりにして、心に大きな傷を負います。また、親の暴力が子どもに及ぶことも珍しくありません。暴力を受けた親自身も子どもを虐待してしまうこともあります。

さらに、両親の暴力を見て育った子どもが、暴力によるコミュニケーションを学習し、将来人間関係がうまく築けなくなったり、DVの加害者や被害者になってしまう「暴力の世代間連鎖」という事例も報告されています。被害者に対するケアはもちろんですが、子どものためにも、「暴力の世代間連鎖」を断ち切るためにも、子どもへのケアも非常に重要な課題となっています。

ただし、もちろん全ての子どもに暴力が連鎖される訳ではありません。暴力のある家庭に育っても、暴力を克服して、対等な人間関係を構築している人たちも大勢います。

児童虐待の通告・相談窓口

 様々な暴力の形態-これらの行為はDVに見られる例です-

身体的暴力

  • 小突く
  • 殴る
  • 蹴る
  • 殴るふりをする
  • 包丁を突きつける
  • ものを投げつける
  • 髪を引っ張り、引きずりまわす
  • タバコの火を押し付ける
  • 首を絞める
  • 階段から突き落とす

経済的暴力

  • 生活費を渡さない
  • 外で働くことを妨害する
  • 洋服などを買わせない
  • 家庭の収入について何も教えない
  • 家計を厳しく管理する

子どもを巻き込んだ暴力

  • 子どもに暴力を見せる
  • 子どもを危険な目に遭わせる
  • 子どもを取り上げると言って脅す
  • 自分の言いたいことを子どもに言わせる
  • 子どもに暴力をふるうと脅す

精神的暴力

  • 何でも従えと言う
  • 発言権を与えない
  • 交友関係やメールの内容を細かく監視する
  • 外出を禁止する
  • 何を言っても無視する
  • 人前で侮辱する
  • 大事なものを捨てる、壊す
  • 罵詈雑言を浴びせる
  • 夜通し説教をして眠らせない

性的暴力

  • 見たくないのに性行為の動画を見せる
  • 脅しや暴力的な性行為
  • 避妊に協力しない
  • 中絶の強要
  • 子どもができないことを一方的に非難する
  • 性行為の強要

 

配偶者からの被害経験(令和2年度内閣府調査より)
※配偶者には、事実婚や元配偶者を含みます。

区分

女性

男性

身体に対する暴行を受けた経験がある

17.0%

12.1%

精神的嫌がらせや脅迫を受けた経験がある

14.6%

10.1%

経済的な圧迫を受けた経験がある 8.6% 2.8%

性的な行為の強要経験がある

8.5%

1.3%

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課DV対策班

電話番号:043-223-2376

ファックス番号:043-224-4085

【注意事項】
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DV被害に関してご相談されたい女性の方は、女性サポートセンターの電話相談「043-206-8002」をご利用ください。
女性サポートセンターでは、24時間365日電話でのご相談をお受けしております。

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