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更新日:令和7(2025)年2月14日
ページ番号:2507
【お知らせ】
令和6年10月8日に、旧優生保護法に基づく優生手術等や人工妊娠中絶等を受けることを強いられて被害を受けた方々に対し補償金等を支給すること等を目的とする「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律」が成立し、令和7年1月17日に施行されました。請求内容については、国が審査を行い支給の可否が決定されます。また、補償金等の請求には、期限が設けられています。
請求期限:令和12年1月16日(法律の施行日から起算して5年を経過する日)
制度案内リーフレット(分かりやすい版)(PDF:745.6KB)
具体的な補償金等の請求や相談に関することは、千葉県児童家庭課の相談専用ダイヤルにお問い合わせください。ご希望があれば請求手続きを弁護士が無料でサポートします。
専用電話 043-223-4501(毎週月~金、年末年始・土日祝日を除く午前9時から午後5時)
※専用電話のため、請求・相談以外のお問い合わせについては、ご遠慮ください。
専用メールアドレス katei10(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※いただいた内容を確認させていただき、3営業日を目途に御連絡をいたします。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告 宣伝メールの送信を拒否いたします。
専用電話、もしくはメールで来所の日時のご予約をお願いいたします。
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、曽孫又は甥姪))
本人1500万円、配偶者500万円※事実婚などを含む
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方
320万円 ※上記の補償金を受給した場合でも支給する
優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方
200万円 ※上記の優生手術等一時金を受給した場合には支給しない
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