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更新日:令和5(2023)年6月5日
ページ番号:2507
旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律が平成31年4月24日に成立し、同日に公布、施行されました。
この法律に基づき、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、一時金が支給されます。
一時金の支給等に関する相談及び請求の受付窓口について、下記のとおりお知らせします。
なお、請求期限は平成31 年4月24 日(法律の施行日)から5年以内です。
次の1又は2に該当する方で、請求時点でご存命の方が対象となります。
一時金の額は320万円(一律)です。
請求書及び添付書類を千葉県庁児童家庭課母子保健班又は各健康福祉センター(保健所)にご提出ください。→相談・受付窓口
請求書の書き方がわからない場合は、相談・受付窓口へご連絡ください。
1 住民票の写しなど請求者の氏名、生年月日、性別及び住所又は居住地が確認できる書類
2 旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書(様式2)(PDF:36.9KB)
3 旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書(様式3)(PDF:61.1KB)
4 一時金の振り込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類
5 その他請求に係る事実を証明する書類
例として、次のものが考えられます。
千葉県庁児童家庭課母子保健班又は各健康福祉センター(保健所)にご相談、ご請求ください。
受付時間は毎週月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時00分から午後5時00分までとなります。
各相談窓口の詳細は下記のとおりです。
区分 |
窓口 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|---|
千葉市にお住まいの方 県内にお住まいの全ての方 |
千葉県庁 (健康福祉部児童家庭課母子保健班) |
〒260ー8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県庁本庁舎13階 |
043-223-2332 |
習志野市、八千代市 鎌ケ谷市、船橋市 にお住まいの方 |
習志野健康福祉センター (地域保健課) |
〒275-0012 習志野市本大久保5-7-14 |
047-475-5153 |
市川市、浦安市 にお住まいの方 |
市川健康福祉センター (地域保健課) |
〒272-0023 市川市南八幡5-11-22 |
047-377-1102 |
松戸市、流山市、 我孫子市、柏市 にお住まいの方 |
松戸健康福祉センター (地域保健課) |
〒271-8562 松戸市小根本7(東葛飾合同庁舎内) |
047-361-2121 |
野田市にお住まいの方 | 野田健康福祉センター (地域保健福祉課) |
〒278-0006 野田市柳沢24 |
04-7124-8155 |
成田市、佐倉市、 四街道市、八街市、 印西市、白井市、 富里市、酒々井町、 栄町にお住まいの方 |
印旛健康福祉センター (地域保健課) |
〒285-8520 佐倉市鏑木仲田町8-1(印旛合同庁舎内) |
043-483-1135 |
香取市、神崎町、 多古町、東庄町 にお住まいの方 |
香取健康福祉センター (地域保健福祉課) |
〒287-0003 香取市佐原イ92-11(香取合同庁舎内) |
0478-52-9161 |
銚子市にお住まいの方 | 海匝健康福祉センター (地域保健福祉課) |
〒288-0817 銚子市清川町1-6-12 |
0479-22-0206 |
旭市、匝瑳市 にお住まいの方 |
海匝健康福祉センター (八日市場地域保健センター) |
〒289-2144 匝瑳市八日市場イ2119-1 |
0479-72-1281 |
東金市、山武市、 大網白里市、九十九里町、 芝山町、横芝光町 にお住まいの方 |
山武健康福祉センター (地域保健課) |
〒283-0802 東金市東金907-1 |
0475-54-0611 |
茂原市、一宮町、 睦沢町、長生村、白子町、 長柄町、長南町 にお住まいの方 |
長生健康福祉センター (地域保健福祉課) |
〒297-0026 茂原市茂原1102-1(長生合同庁舎内) |
0475-22-5167 |
勝浦市、いすみ市、 大多喜町、御宿町 にお住まいの方 |
夷隅健康福祉センター (地域保健福祉課) |
〒299-5235 勝浦市出水1224 |
0470-73-0145 |
館山市、鴨川市、 南房総市、鋸南町 にお住まいの方 |
安房健康福祉センター (地域保健課) |
〒294-0045 館山市北条1093-1 |
0470-22-4511 |
木更津市、君津市、 富津市、袖ケ浦市 にお住まいの方 |
君津健康福祉センター (地域保健課) |
〒292-0832 木更津市新田3-4-34 |
0438-22-3744 |
市原市にお住まいの方 | 市原健康福祉センター (地域保健福祉課) |
〒290-0082 市原市五井中央南1-2-11 |
0436-21-6391 |
※児童家庭課では、県内全ての方のご相談、ご請求もお受けします。
厚生労働省旧優生保護法一時金電話相談窓口(電話番号03-3595-2575)でも一時金の制度全般に関する相談を受け付けています。
請求者への認定結果の通知は、「認定決定通知書」又は「不認定決定通知書」により、都道府県知事を通じて行われます。
なお、不認定となった場合には、行政不服審査法に基づき、請求者は厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。
支払いは独立行政法人福祉医療機構から認定月の翌月末を目途に行われ、振込後に請求者に対して振込済みの通知が送られます。
千葉県以外にお住まいの方は厚生労働省ホームページから各都道府県の受付・相談窓口をご確認ください。
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