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更新日:令和6(2024)年4月11日

ページ番号:2507

旧優生保護法による優生手術等に関する一時金支給等の相談・受付窓口について

【お知らせ】

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、旧優生保護法一時金の請求期限が令和11年4月23日まで延長されました。

この法律に基づき、引き続き、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた方に対して、一時金が支給されます。

一時金の支給等に関する相談及び請求の受付窓口について、下記のとおりお知らせします。

請求期限:令和11年4月23日(法律の施行日から起算して10年を経過する日)

一時金の支給について

支給対象者

次の1又は2に該当する方で、請求時点でご存命の方が対象となります。

  1. 昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間(旧優生保護法が存在した期間)に、優生手術を受けた方(母体保護のみを理由として受けた方を除く)
  2. 1と同じ期間(昭和23年9月11日から平成8年9月25日まで)に日本国内において行われた生殖を不能にする手術又は放射線の照射を受けた方(次のアからエのみを理由として手術等を受けた方を除く)
    • ア.母体の保護
    • イ.子宮がんその他の疾病又は負傷の治療
    • ウ.本人が子を有することを希望しないこと
    • エ.ウのほか、本人が手術等を受けることを希望すること

支給金額

一時金の額は320万円(一律)です。

支給対象者の認定

  1. 一時金受給権の認定は、請求に基づいて、内閣総理大臣が行います。
  2. 請求期限は、法律の施行から5年以内です。
  3. 都道府県知事・内閣総理大臣は法に基づき、必要な記録等の調査を行います。(関係する医療機関、市町村、福祉施設等に照会する場合があります。)

一時金の支給手続について

請求方法

請求書及び添付書類を千葉県庁児童家庭課母子保健班又は各健康福祉センター(保健所)にご提出ください。→相談・受付窓口

(1)旧優生保護法一時金支給請求書(様式1)(PDF:85.8KB)

(2)添付書類

1 住民票の写しなど請求者の氏名、生年月日、性別及び住所又は居住地が確認できる書類

  • 住民票の写し以外でも、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の写しでも可能です。
  • 居住地が住民票上の住所地と異なる場合は、公共料金の納付書等その住所に居住していることが確認できる書類を添付してください。

2 旧優生保護法一時金支給請求に係る診断書(様式2)(PDF:35KB)

  • 診断書は受診等しやすい医療機関に作成を依頼してください。依頼の際は、医師向けのリーフレット「医師のみなさまへのお願い」(PDF:596KB)も御利用ください。
  • 特に優生手術などを実施した記録が残っていない場合には、一時金支給認定にあたっての重要な資料になりますので、可能な限り請求書とあわせて提出してください。また、すでに診断書を取得している場合には、そちらをご提出ください。
  • 心理的ストレスが大きいなど医療機関の受診が困難な場合には、添付を省略することが可能となりますので、受付・相談窓口にご相談ください。

旧優生保護法一時金支給請求に関する診断書作成料等支給申請書(様式3)(PDF:61.3KB)

  • 一時金の支給が認められた場合に、診断書作成費用が支給されます。
  • 既に診断書作成に要した費用の領収書が発行されている場合は、「様式3」3.領収書欄は空欄とし、当該領収書を添付してください。

4 一時金の振り込みを希望する金融機関の名称及び口座番号を明らかにすることができる書類

  • 通帳やキャッシュカードの写しなど
  • 振り込みを希望する金融口座の名義が請求者本人以外の場合には、委任状を提出してください。

5 その他請求に係る事実を証明する書類

  • 一時金支給の認定にあたって参考となりうる書類があれば添付してください。

例として、次のものが考えられます。

  • 優生手術等の経緯についての関係者(親族等)からの証言
  • 戸籍謄(抄)本等の子どもがいないことを確認できる書類
  • 請求者が都道府県や医療機関等から入手した優生手術等の実施に関する書類
  • 障害者手帳等の請求者が障害や疾病を有していたことが確認できる書類等

 

相談・受付窓口

 

千葉県庁児童家庭課母子保健班又は各健康福祉センター(保健所)にご相談、ご請求ください。

受付時間は毎週月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前9時00分から午後5時00分までとなります。

各相談窓口の詳細は下記のとおりです。

区分

窓口 所在地 電話番号

千葉市にお住まいの方

県内にお住まいの全ての方

千葉県庁

(健康福祉部児童家庭課母子保健班)

〒260ー8667

千葉市中央区市場町1-1

千葉県庁本庁舎13階

043-223-2332

習志野市、八千代市

鎌ケ谷市、船橋市

にお住まいの方

習志野健康福祉センター

(地域保健課)

〒275-0012

習志野市本大久保5-7-14

047-475-5153

市川市、浦安市

にお住まいの方

市川健康福祉センター

(地域保健課)

〒272-0023

市川市南八幡5-11-22

047-377-1102

松戸市、流山市、

我孫子市、柏市

にお住まいの方

松戸健康福祉センター

(地域保健課)

〒271-8562

松戸市小根本7(東葛飾合同庁舎内)

047-361-2121
野田市にお住まいの方

野田健康福祉センター

(地域保健福祉課)

〒278-0006

野田市柳沢24

04-7124-8155

成田市、佐倉市、

四街道市、八街市、

印西市、白井市、

富里市、酒々井町、

栄町にお住まいの方

印旛健康福祉センター

(地域保健課)

〒285-8520

佐倉市鏑木仲田町8-1(印旛合同庁舎内)

043-483-1135

香取市、神崎町、

多古町、東庄町

にお住まいの方

香取健康福祉センター

(地域保健福祉課)

〒287-0003

香取市佐原イ92-11(香取合同庁舎内)

0478-52-9161
銚子市にお住まいの方

海匝健康福祉センター

(地域保健福祉課)

〒288-0817

銚子市清川町1-6-12

0479-22-0206

旭市、匝瑳市

にお住まいの方

海匝健康福祉センター

(八日市場地域保健センター)

〒289-2144

匝瑳市八日市場イ2119-1

0479-72-1281

東金市、山武市、

大網白里市、九十九里町、

芝山町、横芝光町

にお住まいの方

山武健康福祉センター

(地域保健課)

〒283-0802

東金市東金907-1

0475-54-0611

茂原市、一宮町、

睦沢町、長生村、白子町、

長柄町、長南町

にお住まいの方

長生健康福祉センター

(地域保健福祉課)

〒297-0026

茂原市茂原1102-1(長生合同庁舎内)

0475-22-5167

勝浦市、いすみ市、

大多喜町、御宿町

にお住まいの方

夷隅健康福祉センター

(地域保健福祉課)

〒299-5235

勝浦市出水1224

0470-73-0145

館山市、鴨川市、

南房総市、鋸南町

にお住まいの方

安房健康福祉センター

(地域保健課)

〒294-0045

館山市北条1093-1

0470-22-4511

木更津市、君津市、

富津市、袖ケ浦市

にお住まいの方

君津健康福祉センター

(地域保健課)

〒292-0832

木更津市新田3-4-34

0438-22-3744
市原市にお住まいの方

市原健康福祉センター

(地域保健福祉課)

〒290-0082

市原市五井中央南1-2-11

0436-21-6391

※児童家庭課では、県内全ての方のご相談、ご請求もお受けします。

相談・受付窓口一覧(PDF:81KB)

厚生労働省旧優生保護法一時金電話相談窓口(電話番号03-3595-2575)でも一時金の制度全般に関する相談を受け付けています。

認定結果の通知及び一時金の支払いについて

認定結果について

請求者への認定結果の通知は、「認定決定通知書」又は「不認定決定通知書」により、都道府県知事を通じて行われます。

なお、不認定となった場合には、行政不服審査法に基づき、請求者は厚生労働大臣に対して審査請求をすることができます。

一時金の支払いについて

支払いは独立行政法人福祉医療機構から認定月の翌月末を目途に行われ、振込後に請求者に対して振込済みの通知が送られます。

その他

一時金に関するリーフレット

厚生労働省ホームページ

旧優生保護法による優生手術等を受けた方へ外部サイトへのリンク

千葉県以外にお住まいの方は厚生労働省ホームページから各都道府県の受付・相談窓口をご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課母子保健班

電話番号:043-223-2332

ファックス番号:043-224-4085

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