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更新日:令和3(2021)年8月25日

ページ番号:2486

養育費の確保について

「養育費の支払いは、親として当然の義務」です。

しかし、父親からの養育費を現在も受け取っている離婚母子世帯は、国の調査(※)によると、24.3%となっています。

県では、養育費に関する理解を深めていただき、また、養育費の取得等にあたって適切に対応していただけるよう、法律相談の実施、養育費取得のための裁判費用等の貸付を行っています。

※平成28年度全国ひとり親世帯等調査

養育費に関する相談

千葉県では専門家による無料法律相談外部サイトへのリンクを行っています。

公益社団法人家庭問題情報センターでは厚生労働省より委託された
養育費等相談支援センター外部サイトへのリンクにおいて電話・メールによる相談を随時受けています。

家庭裁判所外部サイトへのリンク日本司法支援センター(法テラス)外部サイトへのリンク千葉県弁護士会外部サイトへのリンクでも相談できます。
相談料金等、詳細は各相談機関にお問い合わせください。

また、県庁報道広報課広聴室でも、法律相談(事前予約制)を実施しています。

養育費に関する公の証書を作成しておくと、養育費の支払いが滞ったときに有効となります。
公の証書の作成については、家庭裁判所外部サイトへのリンク公証人役場外部サイトへのリンクにお問い合わせください。

養育費取得のための裁判費用等の貸付

母子家庭等に対する貸付制度の「母子父子寡婦福祉資金」では、養育費取得のための裁判等に要する費用の貸付を行っています。詳細はお住まいの各市区町村にご相談ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課ひとり親家庭班

電話番号:043-223-2320

ファックス番号:043-224-4085

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