受胎調節実地指導員の指定等について
申請窓口
母体保護法による受胎調節実地指導員の指定等については、住所地を管轄する保健所に申請してください。
- 千葉市、船橋市、柏市にお住まいの方…各市の保健所
- 上記3市以外の市町村にお住まいの方…住所地を管轄する県の保健所
申請に必要な書類及び手数料等
指定証の交付(新規申請)
- 指定申請書(PDF:147KB)
- 助産師、保健師又は看護師の免許証とその写し
- 免許証の原本は照合後、その場で返却いたします。
- 免許証発行前の場合は、厚生労働省発行の「登録済み証明書」の原本とその写し、及び本籍の記載がある住民票の写しを添付してください。なお、後日免許証が交付されたら、その写しを保健所へ提出してください。
- 受胎調節実地指導員認定講習修了証書とその写し
- 手数料(千葉県収入証紙) 4,000円
※免許証や修了証書と申請書の氏名や本籍が異なる場合は、同一人であることが確認できる戸籍抄本等を添付してください。
標識の交付
- 標識交付申請書(PDF:31.2KB)
- 受胎調節実地指導員指定証の原本とその写し
- 手数料(千葉県収入証紙) 3,100円
指定証の訂正(本籍・氏名の変更)
本籍及び氏名を変更した日から、30日以内に訂正申請をしてください。
- 指定証更訂申請書(PDF:29.5KB)
- 受胎調節実地指導員指定証(原本)
- 戸籍抄本
- 訂正する事項の変更が確認できるものであること。
- 指定証の内容が複数回変更されている場合は、変更経過が確認できる書類の添付が必要です。
- 手数料(千葉県収入証紙) 2,400円
住所変更の届出
住所を変更した日から、10日以内に届出をしてください。
- 住所変更届(PDF:34.1KB)
- 受胎調節実地指導員指定証とその写し※
※他都道府県から千葉県内に住所を変更した場合にのみ必要です。
指定証・標識の再交付
損傷又は亡失した日から、30日以内に再交付申請をしてください。
- 指定証・標識再交付申請書(PDF:36.6KB)
- 損傷した受胎調節実地指導員指定証・標識
- 手数料(千葉県収入証紙) 指定証2,800円 標識2,500円
※再交付後に亡失した指定証又は標識を発見した場合は、発見後5日以内に、返納届(PDF:32.8KB)に発見したものを添えて提出してください。
指定の取消申請又は届出
指定の取消を受けようとするときや、被指定者が死亡したときなどに申請又は届出が必要です。
- 指定取消申請書(届)(PDF:38.8KB)
- 受胎調節実地指導員指定証、標識(交付を受けた場合)
重要なお知らせ
令和5年4月1日以降の指定証の交付(新規申請のみ)について、旧姓併記が可能になりました。
詳しくは、お住まいの保健所窓口までお問い合わせください。
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