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更新日:令和4(2022)年1月18日

ページ番号:484375

受胎調節実地指導員の指定等について

申請窓口

母体保護法による受胎調節実地指導員の指定等については、住所地を管轄する保健所に申請してください。

  • 千葉市、船橋市、柏市にお住まいの方…各市の保健所
  • 上記3市以外の市町村にお住まいの方…住所地を管轄する県の保健所

申請に必要な書類及び手数料等

指定証の交付(新規申請)

1.指定申請書(PDF:37.1KB)

2.助産師、保健師又は看護師の免許証とその写し

  • 免許証の原本は照合後、その場で返却いたします。
  • 免許証発行前の場合は、厚生労働省発行の「登録済み証明書」の原本とその写し、及び本籍の記載がある住民票の写しを添付してください。なお、後日免許証が交付されたら、その写しを保健所へ提出してください。

3.受胎調節実地指導員認定講習修了証書とその写し

4.手数料(千葉県収入証紙) 4,000円

※免許証や修了証書と申請書の氏名や本籍が異なる場合は、同一人であることが確認できる戸籍抄本等を添付してください。

 

標識の交付

1.標識交付申請書(PDF:31.2KB)

2.受胎調節実地指導員指定証の原本とその写し

  • 指定証の交付と同時に申請される時は不要です。

3.手数料(千葉県収入証紙) 3,100円

 

指定証の訂正(本籍・氏名の変更)

本籍及び氏名を変更した日から、30日以内に訂正申請をしてください。

1.指定証更訂申請書(PDF:29.5KB)

2.受胎調節実地指導員指定証(原本)

3.戸籍抄本

  • 訂正する事項の変更が確認できるものであること。
  • 指定証の内容が複数回変更されている場合は、変更経過が確認できる書類の添付が必要です。

4.手数料(千葉県収入証紙) 2,400円

 

住所変更の届出

住所を変更した日から、10日以内に届出をしてください。

1.住所変更届(PDF:34.1KB)

2.受胎調節実地指導員指定証とその写し※

※他都道府県から千葉県内に住所を変更した場合にのみ必要です。

 

指定証・標識の再交付

損傷又は亡失した日から、30日以内に再交付申請をしてください。

1.指定証・標識再交付申請書(PDF:36.6KB)

2.損傷した受胎調節実地指導員指定証・標識

3.手数料(千葉県収入証紙) 指定証2,800円 標識2,500円

※再交付後に亡失した指定証又は標識を発見した場合は、発見後5日以内に、返納届(PDF:32.8KB)に発見したものを添えて提出してください。

 

指定の取消申請又は届出

指定の取消を受けようとするときや、被指定者が死亡したときなどに申請又は届出が必要です。

1.指定取消申請書(届)(PDF:38.8KB)

2.受胎調節実地指導員指定証、標識(交付を受けた場合)

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課母子保健班

電話番号:043-223-2332

ファックス番号:043-224-4085

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