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更新日:令和4(2022)年6月2日
ページ番号:2495
不妊に悩み、不妊治療を受けるご夫婦が増加していますが、不妊治療は身体的・精神的負担も大きい上に、費用が高額であることも多く、経済的理由から十分な治療を受けることができず、子どもを持つことをあきらめざるを得ない方も少なくありません。
そこで、千葉県では、平成17年1月1日から、不妊治療のうち、医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を行う方を対象に治療費の一部を助成し経済的負担の軽減を図っています。
なお、令和4年2月9日の中央社会保険医療協議会において、人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」について、令和4年4月から新たに保険適用されることとなりました。「生殖補助医療」については、採卵から胚移植に至るまでの一連の基本的な診療は全て保険適用され、患者の状態に応じ追加的に実施される可能性のある治療等のうち、先進医療に位置付けられたものは、保険診療との併用が可能となります。保険診療及び先進医療に関する詳細は、厚生労働省ホームページをご覧ください。
また、千葉県では、不妊や不育に悩んでいる方へ相談窓口を設置しています。治療を受けるかどうか悩んでいる方や治療中の方等に対し、自身も不妊体験を持つピア・カウンセラーが相談をお受けします。相談者の方に安心・安全な場を提供することで、精神的負担の軽減を図っています。
特定不妊治療費の助成は、都道府県・政令市・中核市にて行っています。
そのため、政令市・中核市にお住まいの場合、お問合せ窓口や申請様式等が異なります。
申請者となる方の |
お問合せ先 |
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千葉市 |
千葉市健康支援課 (各区の保健福祉センター健康課) |
船橋市 (中核市) |
船橋市保健所 地域保健課 (各保健センター及び船橋駅前総合窓口センター) |
柏市 (中核市) |
柏市保健所 地域保健課 |
上記3市以外の市町村 |
原則として、治療が終了した日の属する年度内が申請期限となります。
採卵前の投薬開始から移植、妊娠の有無を確認するまで等の一連の治療を「1回の治療」と言います。
複数回分をまとめて申請することは可能ですが、各「1回の治療」毎に申請期限が異なることがありますので、ご留意ください。
特定不妊治療費助成事業ご案内リーフレット<令和3年2月改訂>(PDF:1,005.2KB)
※上記リーフレットは、令和4年3月31日までに終了した治療に係るご案内です。
実施主体 |
千葉県 |
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対象となる |
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対象となる治療費 | 保険適用の治療を含まず、保険適用外の治療を行った場合に自己負担した治療費の一部 |
治療区分 (助成対象の範囲) |
上記データに記載の治療区分A~F及び男性不妊治療に該当するものに対し、助成を行います。
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指定医療機関 |
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申請方法 |
1回の治療終了後、必要書類を住所地を所管する健康福祉センター[保健所]に来所又は郵送にて提出してくだださい。郵送にて提出する場合は、事前に健康福祉センター[保健所]へお問合せください。 |
申請期限 |
原則として、1回の治療が終了した日の属する年度内(3月31日まで)。 ※「1回の治療が終了した日」とは、妊娠判定を行った日、又は医師の判断によりやむを得ず治療を終了した日を指します。不妊治療を終了すると決めた日や、妊娠が確認できた日ではありません。 |
支給方法 |
申請書等の内容を審査の上、助成を承認した方に対し、ご夫婦のいずれかの口座に助成金を振込みます。 |
助成対象者の要件 |
次の要件を全て満たしている者
※令和4年3月31日までに終了した治療で、かつ、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う特例により助成を受ける場合は、上記要件と異なります。 |
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助成額 | 特定不妊治療に要した治療費用を助成対象とし、治療区分より、次の上限額までの範囲で助成を行う。
※採卵準備のための投薬開始から妊娠の確認(妊娠の有無は問わず。)までを「1回の治療」といいます。採卵を伴わない凍結胚移植(治療区分C)や採卵したが卵が得られない等のため中止した場合(治療区分F)も含まれます。 ※過去に助成を受けなかった治療がある場合においても、「特定不妊治療費助成事業」について初めて申請する場合は、「初回の治療」として申請することができます。なお、「初回の治療」の助成申請をした後に、「初回の治療」以前の治療終了日治療の助成申請をすることはできません。 ※原則は、特定不妊治療の過程で行う、保険適用外の手術費用・凍結費用が助成の対象となりますので、男性不妊治療費の申請は特定不妊治療費助成申請と同時に行っていただきます。 |
通算助成回数 | 令和3年4月1日から令和4年3月31日までに終了した治療について 初回の助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢により判断する。 <40歳未満>通算6回まで(1子につき) <43歳未満>通算3回まで(1子につき)
※助成回数は他の都道府県・政令指定都市・中核市で受けた助成も合わせた通算回数です。 ※上限回数に満たない場合でも、2回目以降の治療開始時の妻の年齢が43歳以上となる場合は助成の対象外です。 ※リセット後の回数の方が多い場合のみ、リセットを行います。リセットの考え方(PDF:131.6KB)
令和4年4月1日以降に終了した治療について(移行支援分) 上記通算助成回数の範囲内で、1回に限り助成を行う。
※令和4年4月1日以降に終了した治療(移行支援分)では、新型コロナウイルス感染拡大に伴う特例の取り扱いはありません。 |
治療期間 |
令和3年4月1日から令和4年3月31日までに終了した治療について 治療開始日は問いません。
令和4年4月1日以降に終了した治療について(移行支援分) 令和4年3月31日以前に開始し、令和4年4月1日以降に終了した「1回の治療」が対象。 ただし、治療区分Cについては、移植準備のための薬品投与等が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日までに行った体外受精又は顕微授精による受精胚による凍結胚移植を行う場合には、令和4年4月1日以降に開始した治療であっても対象とする。 |
No.1~6及び必要に応じて提出する書類一式をご用意ください。
No | 必要書類 | 備考 |
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1 | 千葉県特定不妊治療費助成申請書(様式第1号) |
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2 | 特定不妊治療受診等証明書(様式第2号) |
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3 | 領収書(原本) |
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4 | 住民票(原本)
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5 | 戸籍謄本(原本)
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6 | 通帳等の写し |
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必要に応じて提出 | 事実婚関係に関する申立書 ※事実婚関係にある夫婦である場合に必要。 |
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必要に応じて提出 | 死産届又は母子健康手帳の「出産の状態」ページ等の写し |
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必要に応じて提出 | 住民税課税(非課税)証明書(原本) ※新型コロナウイルス感染拡大による特例を受ける場合のみ、必要。 |
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※必要書類を健康福祉センター(保健所)へ直接持参される方は、念のため印鑑もお持ちくださいますようお願いします。
申請手続等に関するお問い合わせは、お住まいの市町村を管轄する健康福祉センター(保健所)へご連絡ください。
政令市・中核市を除く一部の市町村では、県の助成制度とは別の独自助成を行っていることがあります。
詳細は、各市町村へお問い合わせください。
(政令市・中核市では、県と同様に助成を行っていますが、独自の助成を行っていることもあります。詳細は各市へお問い合わせください。)
令和3年4月1日現在の助成実施市町村
政令市・中核市 |
千葉市![]() |
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市町村独自助成 | 木更津市![]() |
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松戸市![]() |
成田市![]() |
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市原市![]() |
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印西市![]() |
南房総市![]() |
匝瑳市![]() |
香取市![]() |
山武市![]() |
いすみ市![]() |
栄町![]() |
神崎町![]() |
多古町![]() |
|||
長柄町![]() |
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お問い合わせ
◇◆◇◆申請に関するお問い合わせは「各健康福祉センター」へお願いします◇◆◇◆
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