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更新日:令和6(2024)年7月5日

ページ番号:2494

不育症について

不育症とは

妊娠をしても、流産、死産や新生児死亡(生後1週間以内の死亡)などを繰り返し、結果的に子どもをもつことができない場合を「不育症」といいます。

一般的には、2回連続した流産・死産がある場合を「不育症」と診断し、原因を探求します。

また、1人目は正常に分娩しても、2人目、3人目が続けて流産や死産になった場合は、「続発性不育症」として検査を行い、治療を行う場合があります。

「習慣流産」や「反復流産」は、ほぼ同意語ですが、これらには妊娠22週以降の死産や生後1週間以内の新生児死亡は含まれません。不育症はより広い意味で用いられています。

千葉県不育症検査費用助成制度について(千葉県での助成)

千葉県不育症検査費用助成制度の概要

千葉県では下記の不育症検査を助成対象としています。

助成対象検査の実施医療機関として承認がなされている保険医療機関で実施した場合に限り、検査費用の一部について申請ができます。詳細は以下のとおりです。

施主体 千葉県 【参考】
  • 都道府県、政令指定都市、中核市が実施主体となります。
 (千葉県では、千葉県、千葉市、船橋市、柏市。)
 千葉市・船橋市・柏市にお住まいの方は各市へお問い合わせください。
助成対象者

次の要件全てに該当する方。

  • 既往流死産回数が2回以上の方
  • 申請日の時点で千葉県内(千葉市、船橋市、柏市を除く。)に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録されている方

【補足】

  • 流産、死産の既往について、申請の際に提出していただく「不育症検査費用助成事業受検証明書」により、該当者であることを判断します。

助成対象

となる検査

令和4年12月1日以降に実施した先進医療として

告示されている不育症検査。

  • 流死産検体を用いた遺伝子検査(次世代シーケンサーを用いた流死産絨毛・胎児組織染色体検査) (令和4年12月1日時点)
【参考】  <先進医療A 番号24>に「流死産検体を用いた遺伝子検査」の概要が記載されています。
助成額

1回の検査に係る費用の7割に相当する額(千円

未満切り捨て)
※6万円を上限とする。

【留意事項等】

  • 保険適用の検査や治療等に係る費用を除き、先進医療として実施される検査費用のみが対象となります。
  • 他の都道府県及び政令指定都市・中核市にて、既に助成を受けている検査は、本県の助成対象外です。
  • 政令指定都市・中核市を除く市町村にて、本県の助成対象検査費用に対する
  • 助成を受けている場合、市町村からの助成額を除いた検査費用に対して、千葉県の助成が受けられます。

(例1)検査費用7万円、A市の助成5万円だった場合
 検査費用からA市の助成を引いた2万円の7割に相当する1万4千円が県の助成対象となる。

(例2)検査費用7万円、B市の助成7万円だった場合
 B市から検査費用全額が助成されているため県の助成対象外となる。

実施医療機関

先進医療として告示されている不育症検査の実施

機関として承認されている保険医療機関で実施するものとする。

【補足】

  • 左記リンク先の<先進医療A 番号24>に掲載されている医療機関が「流死産検体を用いた遺伝子検査」を先進医療として実施できる医療機関です。
  • 左記リンク先は定期的に更新されていますが、掲載されていない医療機関の承認状況を確認したい場合は、児童家庭課母子保健班宛てにお問合せください。

申請方法

必要書類をご用意の上、提出期限までにご提出ください。

必要書類

No. 書類 備考
1 千葉県不育症検査費用助成事業申請書(様式第1号)
  • 申請者ご自身が記入し、作成してください。
  • 様式は下記からダウンロードしてください。

 申請書(PDF)(PDF:40.6KB)
 申請書(エクセル)(エクセル:15.8KB)
 記入例(PDF:58.1KB)

 

  • 千葉市、船橋市、柏市にお住まいの方は、各市にて助成を行います。申請書等の様式も異なりますので、各市へお問い合わせください。
2

不育症検査費用助成事業受検証明書

(様式第2号)

  • 検査を受けた医療機関にて作成を依頼してください。
  • 上記「実施医療機関」で検査した場合に限ります。実施医療機関一覧(厚生労働省ホームページ)は定期的に更新されていますが、掲載されていない医療機関の承認状況を確認したい場合は、児童家庭課母子保健班宛てにお問合せください。
  • 様式は下記からダウンロードしてください。

  受検証明書(PDF)(PDF:32.3KB)
  受検証明書(エクセル)(エクセル:14.2KB)

 

3 住民票
  • 発行から3か月以内とし、個人番号(マイナンバー)の記載のないものとします。
  • 検査を受けた申請者のみ記載されたもので構いません。ただし、検査を受けた方の配偶者等の受験者以外が代理で申請される場合は、夫婦双方の記載があるものをご提出ください。住民票で夫婦であることが確認できない場合は、別途確認書類等をご提出いただくことがありますので、お問合せください。
4 領収書
  • 助成対象検査及び「不育症検査費用助成事業受検証明書」に記載の検査・治療に係る領収書の原本をご提出ください。
  • 原本確認後に、助成対象検査の領収書へ「助成済」の旨記載し、全ての領収書原本をお返しします。承認決定通知書と併せてお返ししますので、急ぎ返却希望の場合は、その旨お知らせください。
5 通帳の写し等
  • 銀行名・本支店名・預金種別・口座番号・口座名義が確認できるものの写し等をご提出ください。

提出先

下記宛てへご郵送ください。
〒260-8667
千葉県千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部児童家庭課
母子保健班宛て
 
各健康福祉センター(保健所)ではありませんので、ご注意ください。

提出期限

原則として、検査を受けた日の属する年度内に提出すること。
(例)令和5年6月1日に検査したものについては、令和6年3月31日が提出期限。
※郵便局にて発送手続きした日ではなく、提出先に届く日が提出期限内となるようご注意ください。
※申請期限までに必要書類全てが提出されない場合、助成を行うことはできません。

 

市町村での助成制度

不育症に関する検査・治療に対して、費用の一部を助成している市町村があります。制度の有無や助成の条件などの詳細は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

なお、千葉県の助成対象の検査費用に対して、既に市町村の助成を受けている場合は、千葉県の助成を受けれらませんのでご了承ください。
ただし、千葉県の助成対象の検査費用から、市町村の助成を除いた自己負担分がある場合は、千葉県の助成が受けられますので、ご相談ください。(助成額の留意事項等に記載の例1を参照)

不育症の情報について

不育症に関する原因や治療等の詳しい情報については厚生労働省の研究班のホームページ「Fuiku-Labo(フイク-ラボ)」をご覧ください。

(厚生労働科学研究費補助金による成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業)

不育症の検査等を実施している医療機関について

不育症に関して「相談」、「検査」、「治療」のいずれかを実施しており、かつ情報を公表することに了承の得られた医療機関を掲載しています。(「相談」、「検査」、「治療」の内容については、医療機関へお問い合わせください。)

  不育症医療機関一覧(PDF:89.9KB)

 ※掲載医療機関の内容は、変更される場合がありますので、受診する前に必ず医療機関へお問い合わせください。

関連リンク

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部児童家庭課母子保健班

電話番号:043-223-2332

ファックス番号:043-224-4085

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