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更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:27514

【医療法】病院等の設備の使用制限、修繕命令等

担当部署

健康福祉部医療整備課医療指導班(電話番号:043-223-3884)

根拠法令等及び条項

医療法第24条

処分基準

  1. 「清潔を欠くとき」及び「その構造が・・・衛生上有害を若しくは保安上危険と認めるとき」とは、いずれもそれによって入院患者、外来患者、従業者、近隣住民の生命、身体、健康、財産に被害が現に生じ、又は生ずる恐れがあるときとする。
  2. 処分の種類・程度については、事案に応じて個別具体的に必要な措置を命じることとなるので、あらかじめ基準設定はできない。(病院については医療整備課、診療所・助産所については各県内保健所が担当する)

設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療指導班

電話番号:043-223-3884

ファックス番号:043-221-7379

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