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更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:27511

【医療法】病院等の管理者の変更命令

担当部署

健康福祉部医療整備課医療指導班(電話番号:043-223-3884)

根拠法令等及び条項

医療法第28条

処分基準

  1. どのような「犯罪若しくは医事に関する不正行為」があれば、当該処分をなすかについては、不正行為等の反社会性の程度・情状等により個別具体的にその該当性を判断することになるので、あらかじめ基準を設定できない。
  2. 「その者が管理をなすのに適しない」とは、管理者に課せられた義務を著しく怠り、改善の見込みのないときとする。(病院については医療整備課、診療所・助産所については保健所が担当する)

設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療指導班

電話番号:043-223-3884

ファックス番号:043-221-7379

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