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ホーム > 県政情報・統計 > 行政処分の基準 > 処分基準(くらし・福祉・健康) > 保健・医療 > 【医療法】医療法人への必要な措置の命令

更新日:令和5(2023)年7月19日

ページ番号:27508

【医療法】医療法人への必要な措置の命令

担当部署

健康福祉部医療整備課医療指導班(電話番号:043-223-3878)

根拠法令等及び条項

医療法第64条第1項第1号

処分基準

付帯業務の継続が法人本来の業務に支障があると認められる場合や、法人の資金を役員個人又は関連企業に不当に流用し、本来業務の悪化を招いていると認められる場合

設定年月日

平成6年10月1日
(最終更新:平成16年9月30日)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療指導班

電話番号:043-223-3878

ファックス番号:043-221-7379

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