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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 保健師助産師看護師法 > 【保健師助産師看護師法施行令】旧規則による保健婦免状・看護婦免状の再交付等
更新日:令和7(2025)年9月24日
ページ番号:26825
各保健所
随時
保健師助産師看護師法施行令附則第2項
備考:標準処理期間は、千葉県知事免許の場合。
健康福祉部医療整備課看護師確保推進室(電話:043-223-3885)
総日数30日間(土曜日・日曜日・祝日等を除く)
経由機関の処理:10日間(保健所)
処理機関の処理:20日間(医療整備課)
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
「医師、歯科医師、保健師、助産師及び看護師の免許等の申請について」に準拠しているか。(昭和35年医発293)
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
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