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更新日:令和7(2025)年7月31日

ページ番号:787211

医療従事者の雇用時における資格免許証の確認の徹底について

無資格者による医療行為は、県民の生命、身体に対する脅威となることはもとより、県民の医療に対する信頼を失墜させる原因ともなるものです。

医療機関におかれては、医療従事者の採用時に、必ず資格免許証等の原本を確認するとともに、特に医師・歯科医師については、厚生労働省が提供する「医師等資格確認検索システム」でも確認するなど、資格確認を徹底してください。

関係通知

医師及び歯科医師の資格確認の徹底について(平成24年9月24日付け厚生労働省通知)(PDF:205.6KB)

無資格者による医業及び歯科医業を防止するため、医師及び歯科医師の資格確認の徹底等を求められています。

資格免許証の確認方法

対象の医療機関

  • 病 院:千葉市以外に所在するもの。
  • 診療所:千葉市、船橋市及び柏市以外に所在するもの。
  • 助産所:千葉市、船橋市及び柏市以外に所在するもの。

原則

保健所での原本照合が原則となります。

詳しくは、管轄する保健所(保健所一覧)にお問合せください。

「やむを得ない場合」(非常勤職員のみ

開設者又は管理者が原本を確認し、原本照合を行うこともできます。

「やむを得ない場合」の例示

該当するか否かは、以下の事例を参考に判断してください。

  • 資格免許証や医師資格証の原本を通常、県外に保管してあり、保管場所を所管する県外保健所等や県内保健所での原本照合が困難である場合

  • スポット雇用であり、雇用期間中に資格免許証の原本を保健所に持参することが困難である場合

開設者又は管理者による原本照合

  • 開設者又は管理者が原本を確認するとともに、原本照合を行った写しを医療機関で保管してください。
  • 開設者又は管理者が原本照合を行った写しには、原本照合を行った日付、原本照合を行った者の氏名を記載し、押印を行ってください。
    • 開設者(法人)が照合した場合:理事長名を記載し、理事長印を押印
    • 開設者(個人)が照合した場合:開設者氏名を記載し、個人印(認印可)を押印
    • 管理者が照合した場合:管理者氏名を記載し、個人印(認印可)を押印

原本照合の例の画像

医師資格証の扱い

  • 管理者以外の医師の資格確認については、医師免許証の原本のほか、公益社団法人日本医師会が発行する医師資格証で行うこともできます。
  • 医師資格証で確認をした場合は、保健所若しくは開設者又は管理者による原本照合を行い、その謄本を医療機関で保管してください。

留意事項

「やむを得ない場合」は医療機関の許認可を対象とし、医療法人に係る手続きは対象外ですので、御留意ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療指導班

電話番号:043-223-3884

ファックス番号:043-221-7379

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