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更新日:令和7(2025)年7月31日
ページ番号:787211
無資格者による医療行為は、県民の生命、身体に対する脅威となることはもとより、県民の医療に対する信頼を失墜させる原因ともなるものです。
医療機関におかれては、医療従事者の採用時に、必ず資格免許証等の原本を確認するとともに、特に医師・歯科医師については、厚生労働省が提供する「医師等資格確認検索システム」でも確認するなど、資格確認を徹底してください。
無資格者による医業及び歯科医業を防止するため、医師及び歯科医師の資格確認の徹底等を求められています。
保健所での原本照合が原則となります。
詳しくは、管轄する保健所(保健所一覧)にお問合せください。
開設者又は管理者が原本を確認し、原本照合を行うこともできます。
該当するか否かは、以下の事例を参考に判断してください。
資格免許証や医師資格証の原本を通常、県外に保管してあり、保管場所を所管する県外保健所等や県内保健所での原本照合が困難である場合
スポット雇用であり、雇用期間中に資格免許証の原本を保健所に持参することが困難である場合
「やむを得ない場合」は医療機関の許認可を対象とし、医療法人に係る手続きは対象外ですので、御留意ください。
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