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更新日:令和7(2025)年8月18日
ページ番号:26795
各保健所
随時
医療法施行令第4条の2第1項
備考:
【手続概要】開設許可を受け診療所を開設した場合
【添付書類】
1.管理者については、臨床研修修了登録証(※平成16年4月以降医師免許取得者、平成18年4月以降歯科医師免許取得
者)の写し(要原本照合)、免許証の写し(要原本照合)及び履歴書
2.従事する医師、歯科医師もしくは薬剤師については、免許証の写し(要原本照合)
3.麻酔科を標榜するときは、麻酔科標榜許可証の写し(要原本照合)
【提出部数】1部
【提出期限】開設後10日以内
【受付窓口】管轄保健所
【受理権限者】管轄保健所
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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