ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 医療法 > 【医療法】開設者以外の者による助産所管理許可

更新日:令和4(2022)年4月14日

ページ番号:26793

【医療法】開設者以外の者による助産所管理許可

受付窓口等

受付窓口

健康福祉部医療整備課管理指導室(電話番号:043-223-3884)

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

医療法第12条第1項ただし書き

 

備考:【手続概要】助産師である開設者が他の者に管理させる場合
【添付書類】管理者にする者の免許証の写(要原本照合)もしくは助産師名簿の謄本及び履歴書
【提出部数】1部【提出期限】事前
【受付窓口】管轄保健所
【許可権限者】保健所長

標準処理期間

総日数21日間(土日・祝日等を除く)

内訳

経由機関の処理  7日間(県内保健所)

処理機関の処理  14日間(医療整備課)

標準処理期間の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)

審査基準

1開設と同時に管理者を別に置くものではないこと
2開設者の療養及び海外留学・研修等により長期間施設管理が不能となる場合であって、開設者がその事由のやんだ後再び管理者となる意志を有すること

審査基準の設定年月日

平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)

様式ダウンロード

第20号様式助産所他の者管理許可申請書(MicrosoftWord)(ワード:34KB)

第20号様式助産所他の者管理許可申請書(PDF:33.7KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療指導班

電話番号:043-223-3884

ファックス番号:043-221-7379

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?