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更新日:令和4(2022)年4月14日

ページ番号:26785

【医療法】診療用放射性同位元素備付届

受付窓口等

受付窓口

管轄保健所

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条第8号、第28条第1項

手続概要

医薬品である放射性同位元素で密封されていないものを備える場合

提出書類

  1. 届出書
    第29号様式診療用放射性同位元素備付届(ワード:122KB)
    第29号様式診療用放射性同位元素備付届(PDF:134.2KB)
  2. 診療用放射性同位元素使用室、貯蔵施設、廃棄施設、治療病室の平面図及び側面図

提出部数

2部(診療所は1部

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療指導班

電話番号:043-223-3884

ファックス番号:043-221-7379

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