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更新日:令和4(2022)年4月14日

ページ番号:26778

【医療法】診療用高エネルギー放射線発生装置備付届

受付窓口等

受付窓口

[病院]健康福祉部医療整備課管理指導室(電話番号:043-223-3884)
[診療所]各保健所

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

医療法第15条第3項、医療法施行規則第24条、第25条

 

備考:【手続概要】診療の用に供する1メガ電子ボルト以上のエネルギーを有する電子線またはエックス線の発生装置を備える場合
【添付書類】診療用高エネルギー放射線発生装置使用室の平面図及び側面図
【提出部数】2部(診療所は1部)【提出期限】事前
【受付窓口】管轄保健所【受理権限者】病院・・・知事 診療所・・・保健所長

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

様式第23号診療用高エネルギー放射線発生装置備付届(MicrosoftWord)(ワード:72.5KB)

様式第23号診療用高エネルギー放射線発生装置備付届(PDF:106.7KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療指導班

電話番号:043-223-3884

ファックス番号:043-221-7379

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