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更新日:令和7(2025)年8月18日

ページ番号:26773

【医療法】助産所開設許可(届出)事項中一部変更届

受付窓口等

受付窓口

各保健所

受付時期

随時

根拠法令等及び条項

医療法施行令第4条、第4条の2第2項

備考:

【手続概要】

  1. 開設許可を受けて助産所を開設した者が、開設許可(届出)事項中の一部を変更した場合
  2. 助産所を開設した助産師が開設届出事項中の一部を変更した場合

【添付書類】

  1. 管理者の変更の場合は免許証の写し(要原本照合)及び履歴書
  2. 従事する助産師の変更の場合は免許証の写し(要原本照合)
  3. 変更事項が定款、寄付行為または条例の場合は、定款等
  4. 変更事項が敷地、建物にかかる場合は、平面図

【提出部数】1部
【提出期限】変更後10日以内
【受付窓口】管轄保健所
【受理権限者】保健所長

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

様式ダウンロード

第16号様式助産所開設許可(届出)事項中一部変更届(ワード:39.5KB)

第16号様式助産所開設許可(届出)事項中一部変更届(PDF:56.7KB)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療指導班

電話番号:043-223-3884

ファックス番号:043-221-7379

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