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更新日:令和7(2025)年8月18日
ページ番号:26770
各保健所
随時
医療法第8条
備考:
【手続概要】助産師が助産所を開設した場合
【添付書類】
【提出部数】1部【提出期限】開設後10日以内
【受付窓口】管轄保健所【受理権限者】保健所長
未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)
未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)
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