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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(くらし・福祉・健康) > 健康・医療 > 死体解剖保存法 > 【死体解剖保存法】死体解剖の許可
更新日:令和7(2025)年2月25日
ページ番号:26807
各保健所
随時
死体解剖保存法第2条第1項
総日数7日間(土曜日、日曜日・祝日等を除く)
平成6年10月1日(最終更新:平成16年9月30日)
未設定(法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、審査基準の設定は不要である)
関連リンク
お問い合わせ
所属課室:健康福祉部医療整備課医療指導班
電話番号:043-223-3878
ファックス番号:043-221-7379
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