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更新日:令和7(2025)年1月27日
ページ番号:616991
令和6年から、以下の二つのシステムのサービスが開始されています。
なお、「千葉県医療情報提供システム(ちば医療なび)」は令和6年3月末で廃止しておりますので、ご了承をお願いします。
令和6年1月から実施予定の定期報告からサービスが開始された、機能に関する情報(医療機能情報)の報告先となるシステム。
令和6年4月にサービスが開始された、地域の住民・患者向けの医療機能情報閲覧システム。
医療機能情報の報告については、医療法上の病院等の管理者の義務となっており、また、医療機能情報提供制度実施要領に基づき年に1回定期報告を行うこととされています。
さらに、医療機能情報の報告内容は医療を受ける者が病院等の選択を適切に行うために必要な情報となります。
必ず御報告くださるようお願いします。
令和7年2月3日(月曜日)から令和7年3月14日(金曜日)まで
医療機関等情報支援システム(G-MIS)により報告
※G-MISによる報告の場合、アカウントの発行(新規ユーザ登録)が必要です。
※スマートフォン・タブレットは使用できませんので、ご注意ください。
県では定期報告の実施にあたって、業務の一部を委託しています。
フリーダイヤル:0120-750-072
受付期間:令和7年2月3日(月曜日)から令和7年3月14日(金曜日)まで
受付時間:正午から午後4時まで(土・日・祝日は除く)
千葉県健康福祉部医療整備課医療指導班
iryou-b(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
令和5年度定期報告から新たに開設した病院等で「新規報告」を未実施の場合、定期報告期間中に「新規報告」を行ってください。この場合、改めて「定期報告」を実施いただく必要はありません。
「出張専門の助産所」については、医療法第6条の3第1項における助産所とはみなされず、医療機能情報提供制度の報告機関ではないため報告は不要です。
厚生労働省ホームページ「G-MIS新規ユーザ登録申請のご案内」を御確認の上、新規ユーザ登録申請を行ってください。
千葉県健康福祉部医療整備課医療指導班
iryou-b(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
千葉県健康福祉部医療整備課医療指導班
iryou-b(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
医療機関等に対して、医療を受ける者が医療機関等の選択を適切に行うために必要な情報 (医療機能情報)について、都道府県への報告を義務付け、都道府県は報告を受けた医療機能情報を住民・患者に対し分かりやすい形で提供することにより、住民・患者による病院等の適切な選択を支援することを目的とするものです。
医療機能情報提供制度実施要領により、「都道府県知事は、病院等に対して、医療機関等情報支援システム(G-MIS)を経由する方法等により、原則として、毎年1月1日時点の医療機能情報について、当該年の1月1日から3月31日までの間に報告するよう求めること」とされています。
※定期報告の報告期間は別途お知らせいたします。
医療機関の管理者は、基本情報に修正又は変更があった時点で、都道府県知事に対して報告を行わなければなりません。
医療法第7条及び第8条に基づく開設許可等の事項の変更の届出については、本制度に基づく修正又は変更の報告とは別に行う必要があります。
そのため、「管轄する保健所への「変更の届出」」及び「G-MISを経由した「本制度に基づく修正又は変更の報告」」の両方を必ず行ってください。
なお、変更の届出に関しては、管轄する保健所までお問い合わせください。
医療機関の管理者は、定期的な報告時期に報告を行うほか、可能な限り速やかな時期に修正又は変更の報告を行ってください。
G-MISを経由した「随時報告」を行っていただく必要があります。
G-MIS操作マニュアル:随時報告(PDF:3,387.4KB)
(全国のネット、制度のイメージ、医療機能情報提供制度実施要領が記載されています。)
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