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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 千葉県保健医療計画に基づく病床配分について > 印旛保健医療圏における病床の整備計画の公募について
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更新日:令和8(2026)年8月25日
ページ番号:870221
発表日:令和8年8月25日
健康福祉部医療整備課
印旛保健医療圏においては、昨年度の印旛地域医療構想調整会議で病床配分に対する肯定的な意見が示されたことを受け、病床の稼働状況を検証し、病床配分の実施及び配分方針等について、本年7月の医療審議会で審議を行いました。
その結果を踏まえ、このたび、印旛保健医療圏において病床の整備計画の公募を実施します。
316床(現時点での見込み)
※病床数については、今後の既存病床数の変動等により変更する場合があります。
※実際の配分数の検討に当たっては、印旛保健医療圏の構成市町、印旛市郡医師会及び印旛地域医療構想調整会議の意見を十分に尊重の上、基準病床数の範囲内で配分します。
(1)病床の配分に当たっては、千葉県保健医療計画(令和6年4月改定)における医療提供体制の整備方針との整合性を図るものとする。
(2)具体的には、印旛保健医療圏(地域医療構想における構想区域)において不足する回復期機能を担う病床(注1)とし、基準病床数の範囲内で、3地区(注2)において、病床稼働率の高い地区に所在する医療機関に対し、優先的に配分する(注3)。
なお、具体的な配分数及び配分先の検討に当たっては、印旛保健医療圏の構成市町、印旛市郡医師会及び印旛地域医療構想調整会議の意見を十分尊重するものとする。
(3)医療法第7条第3項の規定により、知事の許可を受けなければならないとされている有床診療所についても病床配分の対象とする。
(4)令和12年3月末までに開設(変更)許可を受けること。
(5)開設(変更)許可を行う際に、申請内容が上記(1)及び(2)の規定に合致しない場合には、医療法第7条第5項の規定による条件を付す場合がある。
(注1)令和7年度病床機能報告結果に基づき、印旛保健医療圏の機能別病床数と必要病床数を比較し、不足する医療機能に係る病床。新たな地域医療構想の下では包括期機能を担う病床。
(注2)東部地区:成田市・富里市・酒々井町・栄町、西部地区:印西市・白井市、南部地区:佐倉市・四街道市・八街市
(注3)優先配分の順位は、令和7年度病床機能報告結果を基に算定した回復期の地区別病床稼働率の高い順に、1.西部地区、2.東部地区、3.南部地区とする。
令和8年8月26日(水曜日)から令和8年10月2日(金曜日)まで
(1)病院・有床診療所開設(増床)計画書(ワード:17.6KB)
(1)病院・有床診療所開設(増床)計画書(PDF:50.4KB)
(2)(別紙)病院・有床診療所開設(増床)計画書に係る説明事項(ワード:41.7KB)
(2)(別紙)病院・有床診療所開設(増床)計画書に係る説明事項(PDF:243.9KB)
(3)意見書(ワード:16.9KB)
(3)意見書(PDF:53KB)
(4)病院・有床診療所開設(増床)計画 概要書(ワード:21.9KB)
(4)病院・有床診療所開設(増床)計画 概要書(PDF:109.6KB)
各1部を郵送
提出書類一式のデータを電子メールで送付(添付ファイルの容量上限は7.2MB)
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
千葉県 健康福祉部 医療整備課 地域医療構想推進室 病床整備計画担当宛て
電子メール:chihuku(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
令和8年10月2日(金曜日)
同日消印有効
同日午後5時必着
また、病床の配分後、同会議等において、病床の整備状況及び計画に定める病床稼働率の達成状況について説明していただく予定です。
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