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報道発表案件

更新日:令和8(2026)年2月9日

ページ番号:828726

市原保健医療圏における病床配分について

発表日:令和8年2月9日
健康福祉部医療整備課

市原保健医療圏における病床配分については、令和7年7月に病床整備計画の公募をしたところ、2者から243床の応募がありました。
2者の病床整備計画について、事業者ヒアリングの実施や、地域医療構想調整会議において協議のうえ、本年1月に千葉県医療審議会病院部会で審議を行い、この度、次のとおり病床を配分しました。

1.応募状況及び配分状況

配分可能病床数375床に対し、応募のあった243床(2者)すべてに配分。

 

医療機関名

開設予定地 応募病床数 配分病床数

1

医療法人社団寿光会
(仮称)姉崎のぞみ病院
市原市 198床 198床

2

医療法人白百合会
市原鶴岡病院

市原市 45床 45床
- 合計 - 243床 243床

2.病床配分の考え方

「配分方針」に基づき、市原保健医療圏で不足する病床機能を担う病床であることを原則とし、保健医療計画・地域医療構想との整合性や、市原市・市原市医師会並びに市原地域医療構想調整会議の意見等を踏まえ、基準病床数の範囲内で配分しました。

配分方針

  1. 病床の配分に当たっては、千葉県保健医療計画(令和6年4月改定)における医療提供体制の整備方策との整合性を図ることとする。
  2. 具体的には、市原保健医療圏(地域医療構想における構想区域)で不足する病床機能を担う病床であることを原則とし、下記の優先順位により、基準病床数の範囲内で配分を行うが、具体的な配分数、配分先の検討にあたっては、地域の課題を解決するための市原市及び市原市医師会並びに市原地域医療構想調整会議の意見を十分尊重するものとする。
    なお、不足する病床機能以外の機能の病床を整備しようとする計画については、限られた医療・介護資源を効果的・効率的に活用し、県民が地域において安心で質の高い医療・介護サービスが受けられることを目指す、千葉県の地域医療構想に資することが書面により明確にされている場合は、配分について配慮する。
  3. 医療法第7条第3項の規定により、知事の許可を受けなければならないとされている有床診療所についても病床配分の対象とする。
  4. 令和12年3月末までに開設(変更)許可を受けることを条件とする。
  5. 上記のいずれにも合致しない場合には、医療法第7条第5項に基づく条件を付す場合がある。

優先順位

千葉県が目指すべき医療提供体制を実現するための施策に沿う次の病床について、優先して配分を行う。

ア 地域医療構想の各構想区域において不足している医療機能に関わる病床
 ※令和6年度病床機能報告結果による当該区域の機能別病床数と必要病床数を比較して、不足している医療機能にかかる病床(高度
 急性期・回復期・慢性期)

イ 在宅医療に関わる病床
 ※千葉県保健医療計画において在宅医療の体制整備を推進している。

ウ その他、千葉県保健医療計画の実現に向けて必要な病床

【参考】経緯

時期

経過

令和7年7月1日

千葉県医療審議会病院部会

(配分方針についての意見聴取)

令和7年7月14日から8月21日

病床整備計画の公募

令和7年10月

病床整備計画書のヒアリング
令和7年11月4日 地域医療構想調整会議
(応募者による整備計画の説明)
令和8年1月30日

千葉県医療審議会病院部会
(病床配分についての意見聴取)

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課地域医療構想推進室

電話番号:043-223-2608

ファックス番号:043-221-7379

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