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更新日:令和6(2024)年4月4日

ページ番号:506652

医師の働き方改革に係る国の施策情報・通知等

「医師の働き方改革の推進に関する検討会」中間とりまとめについて

令和元年7月に発足し、厚生労働省で開催する「医師の働き方改革の推進に関する検討会」では、医師の労働時間の上限規制に関して、医事法制・医療政策における措置を要する事項を中心に議論を行ってきましたが、一定の結論を得たため、令和2年12月22日に中間とりまとめが報告されました。

「医師の働き方改革の推進に関する検討会」中間とりまとめ外部サイトへのリンク

県内医療機関の皆様におかれましては、中間とりまとめを御確認の上、令和6年(2024年)4月の医師の時間外労働上限規制適用までに、報告書で示されている上限以内の時間外労働となるように時間外労働短縮等の勤務環境改善に取り組んでいただくようお願いいたします。

タスク・シフト/シェアの推進について

 厚生労働省で開催する「医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト/シェアの推進に関する検討会」における議論を踏まえ、現行制度の下で医師から他の医療関係職種へのタスク・シフト/シェアが可能な業務の具体例や、タスク・シフト/シェアを推進するに当たっての留意点等について、下記のとおり整理されました。

現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフト/シェアの推進について(令和3年9月30日付け医政発0930第16号)(PDF:643.3KB)

 医療機関の皆様におかれましては、本内容を参考に、実情に応じたタスク・シフト/シェアの取組を進めていただくようお願いします。

医療機関勤務環境評価センターや特定労務管理対象機関の指定等について

 医療機関勤務環境評価センターや、特定労務管理対象機関(B・C水準)の指定に係る準備行為等について、厚生労働省より以下通知のとおり示されました。なお、特定労務管理対象機関の指定に係る手続き等の詳細については追って示される予定です。

医療法等の一部改正に伴う病院又は診療所の健康管理体制の整備に関する事項等について

 良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和3年法律第49号)については、令和3年5月28日に公布され、医療法(昭和23年法律第205号)等の一部が改正されました。このうち、病院又は診療所の健康管理体制の整備に関する事項、面接指導及び就業上の措置の実施に関する事項、休息時間(勤務間インターバル及び代償休息)の確保に関する事項、特定労務管理対象機関の労働時間短縮の取組に関する事項、特定労務管理対象機関の指定の有効期間・更新・変更・取消しに関する事項、罰則に関する事項については、本年4月1日から施行されます。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医師確保・地域医療推進室

電話番号:043-223-3883

ファックス番号:043-221-7379

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