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更新日:令和3(2021)年2月17日

ページ番号:3742

看護師等の届出制度

「看護師等の人材確保の促進に関する法律」が改正され、平成27年10月1日から施行になりました。

この改正により、保健師・助産師・看護師・准看護師の資格を持ち、その仕事をされていない方は、ナースセンターに届け出る必要があります。

届出制度とは

保健師・助産師・看護師・准看護師の資格を持ちながらその仕事をされていない方に、連絡先等の情報をナースセンターに届け出ていただく制度です。

千葉県ナースセンターが、届け出られた情報をもとに離職された方の状況に合わせた支援を行うことで、個々の状況に応じた復職への働きかけを行います。

届出の概要について

I.届出の対象

保健師・助産師・看護師・准看護師の免許を持ちながらその仕事をされていない方

II.届出のタイミング

  • 病院等を離職した場合
  • 保健師、助産師、看護師、准看護師の業に従事しなくなった場合
  • 免許取得後、直ちに就業しない場合
  • 既に届け出た事項に変更が生じた場合

III.届出の内容

  • 氏名、生年月日及び住所
  • 電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報
  • 看護師等の籍の登録番号及び登録年月日
  • 就業に関する状況

IV.届出の方法

インターネットを利用

お手持ちのスマートフォンやパソコンから、看護職の届出登録サイト「とどけるん外部サイトへのリンク」へアクセスし、必要事項を入力してください。

インターネットが利用できない場合

届出票(本人用)外部サイトへのリンクに必要事項を記入し、千葉県ナースセンターへ送付してください。届出票は、ダウンロードするか、千葉県ナースセンターへお問い合わせください。

千葉県ナースセンター外部サイトへのリンク

  • 住所:261-0002千葉市美浜区新港249-10
  • 電話:043-247-6371

V.届出内容の変更方法

インターネットを利用

お手持ちのスマートフォンやパソコンから、看護職の届出登録サイト「とどけるん外部サイトへのリンク」へアクセスし、届出の際に取得したIDでログインし、マイページの内容を変更してください。

インターネットが利用できない場合

千葉県ナースセンターへ来所、FAX、郵送、メールにて、届出情報の変更を依頼してください。

病院等の開設者、学校養成所の設置者などの方々へ

I.届出の支援へのご協力について

  • 在職している看護職員や在学中の学生に対し、届出制度に関する情報提供をお願いします。
  • 離職する場合や免許取得後にその業に就かない場合、本人に代わって届出を行う支援をお願いします。(必ず、本人の同意を得てください)
  • 身近に保健師・助産師・看護師・准看護師の免許をお持ちで、その仕事をされていない方がいらっしゃいましたら、本制度についてお知らせいただけますようお願いします。
  • 以下のチラシをダウンロードして御活用ください。チラシ(PDF:1,022KB)(A4・両面)

II.代行届出のながれ

  1. 離職者へ届出票(代行届出用)外部サイトへのリンクと届出制度のチラシ(PDF:1,022KB)を渡し、制度の説明を行い、離職者本人が届出票(代行届出用)に必要事項を記入する。
  2. 離職予定者の届出票を取りまとめ、以下のいずれかの方法でナースセンターへ提出する。
  • システム上「とどけるん外部サイトへのリンク」から提出する。(eナースセンター外部サイトへのリンクへ施設登録をしてください)
  • 届出票(紙面)を、千葉県ナースセンターへ提出する。

ナースセンターとは

「看護師等の人材確保の促進に関する法律」に基づいて設置されている看護職員確保の拠点です。

I.千葉県ナースセンター外部サイトへのリンク

知事が指定し、無料職業紹介事業のほか、研修の実施・情報提供・相談などのサービスを提供しています。法律に基づき、千葉県看護協会が指定されています。

千葉県ナースセンター

II.中央ナースセンター外部サイトへのリンク

厚生労働大臣が指定し、届出制度のシステム管理や各都道府県ナースセンターの業務の連絡調整、指導、情報提供等を行っています。法律に基づき、日本看護協会が指定されています。

関係法令

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課看護師確保推進室

電話番号:043-223-3885

ファックス番号:043-221-7379

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