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更新日:令和3(2021)年8月3日

ページ番号:3478

行政解剖・死因究明等の推進

1 行政解剖について

目的

行政解剖は異状死体の死因を究明することにより、感染症の発生等を検知し、疾病予防、事故防止等の対策等に資するものであり、公衆衛生等に重要な意味を持つものです。

各都道府県と同様、本県でもこのような観点から死因を究明することが必要と認められる死体(刑事訴訟法に基づく司法解剖を除く。)について行政解剖を実施しています。


実施方法

死因の明らかでない死体について、検案を行った医師(検案医)が行政解剖の必要を認めた場合、御遺族の承諾を得て、検案医が県に行政解剖請求を行うことにより実施します。なお、解剖については、本事業立ち上げ当初から県内で法医学教室の実績を有している国立大学法人千葉大学と連携し実施しています。

2 死因究明等の推進について

千葉県死因究明等推進協議会

 「死因究明等推進計画」(平成26年6月13日閣議決定)に基づき、千葉県における死因究明等に係る各種事業を推進させるとともに、その方策について協議することを目的に、「千葉県死因究明等推進協議会」を設置しています。

千葉県未成年者死因分析

 千葉県死因究明等推進協議会において、子どもの「防げる死」の再発防止に資する協議を行うため、その基礎資料の一つとして、千葉大学大学院医学研究院法医学教室(千葉大学附属法医学教育研究センター)が、人口動態調査における死亡票及び死亡個票を分析し、子どもの死と死因の実態を調査しました。

 分析の結果については、「千葉大学附属法医学教育研究センターホームページ(外部リンク)外部サイトへのリンク」をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療指導班

電話番号:043-223-3878

ファックス番号:043-221-7379

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