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更新日:令和5(2023)年9月14日

ページ番号:610775

令和5年度に発生した災害により被災した医療機関の復旧に係る補助金について

医療施設等災害復旧費補助金

 地震や台風、豪雨等の自然災害により医療施設等が被災した場合、公的医療機関や政策医療を実施している医療機関等、一定の要件に該当する医療施設等の建物や医療用設備などを復旧(※)するための費用について、国がその一部(費用の2分の1)を補助する制度です。
※原則、被災前の位置に被災施設と形状、寸法及び材質の等しい施設に復旧する場合

(1)補助対象者

施設区分

公的医療機関

都道府県、市町村若しくは地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合、国民健康保険団体連合会若しくは国民健康保険法施行法第2条の規定により国民健康保険を行う普通国民健康保険組合、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会又は社会福祉法人北海道社会事業協会の設置する病院及び診療所

政策医療実施機関

救命救急センター、病院群輪番制病院及び共同利用型病院、救急告示病院、在宅当番医制診療所(歯科を含む)、休日夜間急患センター、休日等歯科診療所、災害拠点病院、へき地医療拠点病院、周産期母子医療センター、小児救急医療拠点病院、在宅医療実施病院(診療所及び歯科診療所を含む)など

医療関係者養成所施設

看護師等養成所、理学療法士等養成所、救急救命士養成所、歯科衛生士養成所

その他

研修医のための研修施設、病院内保育所、看護師宿舎など

すべての医療機関が対象となる制度ではありません。詳しい補助対象者は、「医療施設等災害復旧費補助金のご案内」及び「医療施設等災害復旧費補助金交付要綱」の2(交付の対象)をご覧ください。

(2)補助対象経費

  • 建物及び建物附属設備の復旧費用
  • 医療用設備(CT、MRI、リニアックなどの建物と一体として復旧を行う医療機器)の復旧費用

以下は、激甚災害に指定された場合に限り対象となります。

  • 医療機関の医療機器、医療関係者養成所施設の教材(※)の復旧費用
    ※修理費などの復旧費用が、1品あたり50万円(歯科の場合は10万円)以内は除く

なお、復旧のための費用の合計(税込)が80万円に満たない場合は補助の対象となりません。

その他、補助の対象とならない費用がありますので、「医療施設等災害復旧費補助金のご案内」、「医療施設等災害復旧費補助金交付要綱」の(別表)及び「内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実施調査要領」の第5適用除外をご覧ください。

(3)基準額

施設により異なります。

詳しくは、「医療施設等災害復旧費補助金交付要綱」の(別表)をご覧ください。

(4)補助率

2分の1(激甚災害により被災した公的医療機関は3分の2)

(5)提出先

〒260-8667千葉県千葉市中央区市場町1-1

千葉県健康福祉部医療整備課医療体制整備室

E-mail:ryosei2(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp

※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。

(6)提出期限

被災後20日以内

交付要綱・申請書等

 ・医療施設等災害復旧費補助金交付要綱(PDF:669.8KB)

 ・医療施設等災害復旧費補助金のご案内(PDF:300.2KB)

 ・実地調査について(PDF:106.8KB)

 ・(様式1)医療施設等災害復旧協議書(エクセル:28.3KB)

 ・(様式2)実地調査表(エクセル:33.8KB)

 ・内閣府、厚生労働省及び環境省所管補助施設災害復旧費実施調査要領(PDF:859.5KB)

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部医療整備課医療体制整備室

電話番号:043-223-3879

ファックス番号:043-221-7379

災害復旧

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