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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 医療機関に対する補助金等 > 医療施設等災害復旧費補助金について
更新日:令和8(2026)年8月28日
ページ番号:610775
地震や台風、豪雨等の自然災害により医療施設等が被災した場合、公的医療機関や政策医療を実施している医療機関等、一定の要件に該当する医療施設等の建物や医療用設備などを復旧(※)するための費用について、国がその一部(費用の2分の1)を補助する制度です。
| 施設区分 |
例 |
|---|---|
| 公的医療機関 |
都道府県、市町村若しくは地方自治法第284条第1項に規定する一部事務組合、国民健康保険団体連合会若しくは国民健康保険法施行法第2条の規定により国民健康保険を行う普通国民健康保険組合、日本赤十字社、社会福祉法人恩賜財団済生会、全国厚生農業協同組合連合会又は社会福祉法人北海道社会事業協会の設置する病院及び診療所 |
| 政策医療実施機関 |
救命救急センター、病院群輪番制病院及び共同利用型病院、救急告示病院、在宅当番医制病院(診療所及び歯科診療所を含む)、休日夜間急患センター、休日等歯科診療所、時間外診療実施診療所、災害拠点病院、へき地医療拠点病院、周産期母子医療センター、小児救急医療拠点病院、在宅医療実施病院(診療所及び歯科診療所を含む)など |
| 医療関係者養成所施設 |
看護師等養成所、理学療法士等養成所、救急救命士養成所、歯科衛生士養成所 |
| その他 |
地域医療研修センター、研修医のための研修施設、病院内保育所、看護師宿舎など |
すべての医療機関が対象となる制度ではありません。詳しい補助対象者は、「医療施設等災害復旧費補助金のご案内(別紙1)」及び「医療施設等災害復旧費補助金交付要綱」の2(交付の対象)をご覧ください。
以下は、激甚災害に指定された場合に限り対象となります。
なお、復旧のための費用の合計(税込)が80万円に満たない場合は補助の対象となりません。
その他、補助の対象とならない費用がありますので、「医療施設等災害復旧費補助金のご案内(別紙1)」、「医療施設等災害復旧費補助金交付要綱」の(別表)及び「厚生労働省所管補助施設災害復旧費実地調査要領」の第5適用除外をご覧ください。
施設の区分により異なります。
詳しくは、「医療施設等災害復旧費補助金交付要綱」の(別表)をご覧ください。
2分の1(激甚災害により被災した公的医療機関は3分の2)
〒260-8667千葉県千葉市中央区市場町1-1
千葉県健康福祉部医療整備課医療体制整備室
メール:ryosei2(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
上記の様式を(7)提出期限までに御提出ください。
※災害復旧所要額の記載について、現時点で見込みが立てられない場合には、概算の記載で差し支えありません。
(後日、見積書等入手の上、所要額の確定等お願いすることとなります。)
【後日提出書類】
国による実地調査の実施にあたり、後日、以下の書類が必要となりますので準備をお願いします。
※地元地方気象台の発表した観測記録や、都道府県・市町村防災担当部署が作成した資料など
令和8年9月4日 (金曜日) 【延長しました】
※やむを得ない事情により期限までの提出が困難な場合は、柔軟に対応しますので、その場合は必ず9月4日までに、千葉県医療整備課医療体制整備室まで電話でご連絡をお願いします。
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