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ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 医療機関に対する補助金等 > 令和7年度千葉県医療機関等物価高騰対策支援事業(支援金)の実施について
更新日:令和8(2026)年4月13日
ページ番号:848464
エネルギー・食料品価格の高騰による医療機関等の経営への影響を緩和し、もって医療提供体制を維持し県民の健康の保持に寄与することを目的に、県内の医療機関等を対象に、医療機関等物価高騰対策支援事業(支援金)を実施します。
令和8年1月1日(以下、「基準日」という)において県内に所在している以下の(1)から(8)の施設
(医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第1条の5第1項で規定する施設)
(法第1条の5第2項で規定する施設のうち19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの)
(法第1条の5第2項で規定する施設のうち患者を入院させるための施設を有しないもの)
(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険薬局)
(法に基づく開設の届出を行った、又は許可を受けたもの)
歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第2条第3項に規定する歯科技工所
健康保険法(大正11年法律第70号)第89条第1項に規定する訪問看護ステーション(ただし、介護保険法第70条第1項に規定する訪問看護ステーションに指定されている事業者は除く。)
ただし、以下のアからエに該当するものは対象となりません。
支援金支給の対象となる病床数は以下のとおりです。
法第27条に規定する使用許可を受けた病床数とする。ただし、法第7条第1項又は第2項に規定する許可病床数が、法第27条に規定する使用許可を受けた病床数よりも少ない場合は、法第7条第1項又は第2項に規定する許可病床数とする。
法第27条に規定する使用許可を受けた病床数とする。ただし、法第7条第3項に規定する許可病床数が、法第27条に規定する使用許可を受けた病床数よりも少ない場合は、法第7条第3項に規定する許可病床数とする。
1施設につき35,000円に基準日(令和8年1月1日)における病床数を乗じた額
1施設につき30,000円
1施設につき10,000円
令和8年4月10日(金曜日)午前9時から令和8年6月30日(火曜日)午後5時まで
専用ホームページからのWEB申請となります。
(郵送による申請も受け付けています。申請書等は上記の専用ホームページよりダウンロード、印刷してください)
令和7年度医療機関等物価高騰対策支援事業給付金事務局
所在地:〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4-13-10 千葉県教育会館7階
電話番号:050-5574-6913
お問合せ時間:土曜日・日曜日・祝日を除く、平日午前9時から午後5時まで
(本事業は株式会社タスクールPlusに委託しています)
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