ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 健康・医療 > 保健医療政策 > 医療機関に対する補助金等 > 令和6年度千葉県医療機関等物価高騰対策支援事業(支援金)の実施について
更新日:令和7(2025)年5月15日
ページ番号:767252
エネルギー・食料品価格の高騰による医療機関等の経営への影響を緩和し、もって医療提供体制を維持し県民の健康の保持に寄与することを目的に、県内の医療機関等を対象に、医療機関等物価高騰対策支援事業(支援金)を実施します。
令和7年3月1日(以下、「基準日」という)において県内に所在している以下の(1)から(6)の施設
(1)病院 (医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第1条の5第1項で規定する施設)
(2)有床診療所 (法第1条の5第2項で規定する施設のうち19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの)
(3)無床診療所 (法第1条の5第2項で規定する施設のうち患者を入院させるための施設を有しないもの)
(4)薬局 (健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険薬局)
(5)助産所 (法に基づく開設の届出を行った、又は許可を受けたもの)
(6)施術所
ただし、以下のアからエに該当するものは対象となりません。
ア 基準日において、業務を行っていない施設。特に、上記(1)(2)(3)(4)(6)に掲げる施設においては、基準日において、保険診療を行っていない施設
イ 基準日時点で全ての病床を休止している上記(2)に掲げる施設(ただし、無床診療所として申請する場合はこの限りではない)
ウ 基準日において、国、県及び市町村が一般会計により運営している施設
エ 基準日において、施設を設置している個人又は法人(以下「事業者」という)が、専ら当該事業者が雇用するものに対して医療サービス又は薬事サービス、施術サービスを提供することを目的として設置している施設
支援金支給の対象となる病床数は以下のとおりです。
法第27条に規定する使用許可を受けた病床数とする。ただし、法第7条第1項又は第2項に規定する許可病床数が、法第27条に規定する使用許可を受けた病床数よりも少ない場合は、法第7条第1項又は第2項に規定する許可病床数とする。
法第27条に規定する使用許可を受けた病床数とする。ただし、法第7条第3項に規定する許可病床数が、法第27条に規定する使用許可を受けた病床数よりも少ない場合は、法第7条第3項に規定する許可病床数とする。
(ア)法第7条第3項及び医療法施行規則(昭和23年厚令50号。以下「規則」という。)第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出により病床を設置している場合は、法第7条第3項及び規則第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出病床数とする。ただし、医療法施行令(昭和23年政令326号。以下「施行令」という。)第3条の3の規定による届出病床数が法第7条第3項及び規則第1条の14第7項第1号から第3号の規定による届出病床数がよりも少ない場合は、施行令第3条の3の規定による届出病床数とする。
(イ)法第8条の規定による届出により病床を設置している場合は、法第8条の規定による届出病床数とする。ただし、施行令第3条の3の規定による届出病床数が、法第8条の規定による届出病床数より少ない場合は、施行令第3条の3の規定による届出病床数とする。
1施設につき35,000円に基準日(令和7年3月1日)における病床数を乗じた額
1施設につき30,000円
1施設につき10,000円
===準備中===
===準備中===
===準備中===