あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に係る広告等
あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関する広告(あはき・柔整に関する広告)については、利用者保護の観点から、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律、柔道整復師法その他の法令の規定等により制限されてきたところです。
今般、利用者に適切な施術所等を選択するために必要な情報が正確に提供されることにより、その選択の支援と利用者の安全向上を図るとともに、あはき・柔整に関する広告の適正化の推進を図ることを目的として、厚生労働省により「あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業、きゅう業若しくは柔道整復業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針(あはき・柔整広告ガイドライン)」が策定されました。
概要
「あはき・柔整広告ガイドラインの概要」(厚生労働省)(PDF:7,032.3KB)
あはき・柔整広告ガイドラインのポイント(厚生労働省)
- 原則として限定的に認められた事項以外の広告が禁止されてきたあはき師法及び柔整師法の規定する範囲内において、これまでの基本的な考え方は引き続き堅持しつつも、利用者が適切に施術所等を選択するために必要かつ正確な情報の提供を確保する観点から、その運用の留意事項を定めたこと。
- 「医療広告ガイドライン」を参考にしつつ、指導等の実効性を担保するとともに、診療を必要とする状態の者の適切な診療を受ける機会や施術所等の利用を希望する者の適切な施術を受ける機会の喪失が起こり得るような広告を規制の対象とするという考え方に基づき作成したものであること。
- 医療と紛らわしい表記が認められないことは重要な点であり、本指針はこれを十分考慮した上で広告可能な事項の例等を記載することとしたこと。
- あはき・柔整に関する広告は、あはき師法、柔整師法に加え、広告関連法令(医療法、医薬品医療機器等法、景品表示法、不正競争防止法、健康増進法)等による規制の対象に含まれるものであること。
- 利用者が施術所等を選択する上でその名称は重要な情報であることから、国家資格保有者によるあはき・柔整の業態であること等、利用者が正しく認知できる名称が必要であることを示したこと。
- 違法性が疑われる広告等に対して、都道府県等が指導等の措置を適切に実施できるよう、どのようなものが広告違反として問題となるかを明らかにするため、広告に係る基本的な考え方を示すとともに、具体的な表示例や指導上の留意事項等を取りまとめたこと。
- 原則としてインターネット上のウェブサイト等は、あはき師法及び柔整師法の広告規制の対象とはならないものの、インターネット等を通じた情報の発信・入手が極めて一般的な手法となっている現状に鑑み、ウェブサイト等の内容の適切な在り方についても本指針に定めることにより、関係団体等による自主的な取組を促すこととしたこと。
- 無資格者による行為により発生した事故の情報が寄せられていること等を踏まえ、無資格者による広告の適切な在り方についても本指針に定めたこと。
関係通知
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