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更新日:令和6(2024)年6月3日
ページ番号:4439
高齢者の医療費を安定的に支えるため、現役世代と高齢者の方々が負担能力に応じて公平に負担することが必要であることから、医療制度改革として平成20年4月から運用が開始された、75歳以上の高齢者等を対象とする医療保険制度です。
県内全市町村(54市町村)で構成する千葉県後期高齢者医療広域連合が、保険料率の決定、保険料の賦課決定、医療費の支給等の事務を行っています。
具体的には県内に住所を有する次の方が対象となります。
現在加入している国民健康保険又は被用者保険(被扶養者含む)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。
加入するときは、1人に1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
1割、2割または3割(現役並み所得者)
※令和4年10月1日に一部負担金の割合の見直しが行われ、新たな負担区分(2割負担)が追加されました。
医療機関等の窓口で支払う医療費の一部負担金の割合が、「1割」「3割(現役並み所得者)」に、
新たに「2割」が追加され、「1割」「2割」「3割」の3区分となりました。
詳細は、千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(リンク先)をご覧ください。
千葉県後期高齢者医療広域連合 医療費の自己負担割合の見直し(2割負担)について
患者負担を除き、公費(約5割)、現役世代からの支援(約4割)、被保険者の保険料(約1割)となります。
軽減の基準額
同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額の合計額が次の基準を下回る場合は、均等割額が軽減されます。
7割軽減:43万円+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)※以下の場合
5割軽減:43万円+(29.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)※以下の場合
2割軽減:43万円+(54.5万円×世帯内の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者の数ー1)※以下の場合
※ 世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する方が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
〇 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
〇 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)が110万円を超える。
〇 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。
国及び県が共同して責任を果たす仕組みとなっています。
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