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更新日:令和4(2022)年9月15日

ページ番号:4421

減免・軽減について(国民健康保険)

減免とは

国保法第77条で「保険者は、条例又は規約で定めるところにより、特別の理由がある者(注)に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。」とされています。
このことから、

  • 国保料を徴収している市町村は、国保法第77条により条例で定める。
  • 国保税を徴収している市町村は、地方税法第717条により条例で定める。
  • 国保料を徴収している国保組合は、国保法第77条により規約で定める。

となっていますので、詳しくはお住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。
※国保組合については、加入されている国保組合にお問い合わせください。

(注)特別の理由がある者

災害等により生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者

非自発的失業者への軽減措置

雇用保険に加入されている方が、解雇や傷病などの非自発的な理由により退職した場合、国民健康保険料(税)の算定基礎となる、前年度の所得額を100分の30にして、保険料(税)額を計算します。

手続など詳しくは、お住まいの市町村の窓口にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険指導課保険者指導班

電話番号:043-223-2453

ファックス番号:043-221-5769

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