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更新日:令和7(2025)年7月30日
ページ番号:446266
保険医療機関(正当な理由を有する診療所を除く)、保険薬局及び指定訪問看護事業者については、一部負担金を支払った患者さんに対し、医療費の内容の分かる領収書を交付すること、また、領収書を交付するに当たっては、明細書を無償で交付しなければならないとされています。
なお、公費負担医療の対象である患者等、一部負担金の支払いがない患者についても、明細書を無償で発行しなければならないとされています。
詳しくは、下記の厚生労働省通知を参照してください。
※お電話でのお問い合わせは、043-223-2378にお願いします。
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