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更新日:令和5(2023)年6月29日

ページ番号:445704

差額ベッドについて|医療保険Q&A

※このページは、下記の厚生労働省通知から差額ベッドに関する部分を抜粋したものです。詳しくは、下記の厚生労働省通知を参照してください。

このページ等を参考に、差額ベッドについては、医療機関と患者さん及びご家族との話し合いによる解決をお願いいたします

 保険指導課では、差額ベッド制度の説明のみを行っており、医療機関と患者さん及びご家族との話し合いの場に立ち会うことはありません。

差額ベッド(入院医療に係る特別の療養環境の提供)については、療養環境の向上に対するニーズが高まりつつあることに対応して、患者さんの選択の機会を広げるために、下記の要件等を満たす病床において、患者さんに妥当な範囲の負担を求めることが認められております。

  1.  病室の病床数は4床以下であること
  2. 病室の面積は1人当たり6.4平方メートル以上であること
  3. 病床ごとのプライバシーの確保を図るための設備を備えていること
  4. 特別の療養環境として適切な設備を有すること

 差額ベッドは、患者さんへの十分な情報提供を行い、患者さんの自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者さんの意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければなりません。

 患者さんに特別療養環境室に係る特別な料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられます。

  1. 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
  2. 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合

(例)

  • 救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介護を必要とする者
  • 免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
  • 集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者
  • 後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く)
  • クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く)

   3.  病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合

(例)

  • MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる場合
  • 特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合

 なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等上記2又は3に該当しなくなったときは、患者さんの意に反して特別療養環境室への入院が続けられることがないよう改めて同意書により患者の意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮しなければなりません。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険指導課保険医療機関指導班

電話番号:043-223-2377

ファックス番号:043-221-5769

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