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更新日:令和6(2024)年7月1日
ページ番号:445704
※このページは、下記の厚生労働省通知から差額ベッドに関する部分を抜粋したものです。詳しくは、下記の厚生労働省通知を参照してください。
このページ等を参考に、差額ベッドについては、医療機関と患者さん及びご家族との話し合いによる解決をお願いいたします。
保険指導課では、差額ベッド制度の説明のみを行っており、医療機関と患者さん及びご家族との話し合いの場に立ち会うことはありません。
差額ベッド(入院医療に係る特別の療養環境の提供)については、療養環境の向上に対するニーズが高まりつつあることに対応して、患者さんの選択の機会を広げるために、下記の要件等を満たす病床において、患者さんに妥当な範囲の負担を求めることが認められております。
差額ベッドは、患者さんへの十分な情報提供を行い、患者さんの自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者さんの意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにしなければなりません。
(例)
3. 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
(例)
なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等上記2又は3に該当しなくなったときは、患者さんの意に反して特別療養環境室への入院が続けられることがないよう改めて同意書により患者の意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮しなければなりません。
※お電話でのお問い合わせは、043-223-2378にお願いします。
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