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更新日:令和5(2023)年7月20日
ページ番号:27361
防災危機管理部産業保安課管理調整班(電話番号:043-223-2722)
電気工事業の業務の適正化に関する法律第17条第2項
電気保安上広く社会一般の利益を確保するうえで客観的な必要性の有無を勘案し、処分を行うか否かを判断することとする。
平成6年9月30日(最終更新:平成29年8月1日)
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