【高圧ガス保安法】特別充てん許可
受付窓口等
受付窓口
防災危機管理部産業保安課保安対策室(電話番号:043-223-2737)
受付時期
随時
根拠法令等及び条項
高圧ガス保安法第48条第5項
標準処理期間
総日数10日間
標準処理期間の設定年月日
平成11年3月10日(最終更新:平成11年3月10日)
審査基準
- 当該容器が特別充てんしても安全であることを確認するための資料(例えば、容器の来歴、強度計算書、腐食その他の劣化程度を示す資料、耐圧試験成績書、気密試験成績書等)を提出すること。
- 耐圧試験を行う必要の時期については、原則として容器則第24条によるものとする。
- 法第49条の容器検査所の登録を受けたものが行う容器再検査と同等以上の検査に合格している容器であること。(20140625商局第1号高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)(9)容器保安規則の運用及び解釈について第23条関係)
審査基準の設定年月日
平成6年10月1日(最終更新:平成20年3月26日)
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