ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(自動車ヤード条例) > 【千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例(自動車ヤード条例)】特定自動車部品のヤード内保管等に係る休止等の届出

更新日:令和5(2023)年8月30日

ページ番号:25581

【千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例(自動車ヤード条例)】特定自動車部品のヤード内保管等に係る休止等の届出

 

受付窓口等

受付窓口

環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班
電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811

受付時期

随時

持参の場合は毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

根拠法令等及び条項

自動車ヤード条例第3条第3項

自動車ヤード条例施行規則第7条

備考:【手続概要】

  • 特定自動車部品(※)のヤード内保管等に係る届出をした者が以下の1~3の場合に届け出る。
    1. 当該届出に係る特定自動車部品のヤード内保管等を休止したとき
    2. 当該届出に係る特定自動車部品のヤード内保管等を廃止したとき
    3. 1の届出をした特定自動車部品のヤード内保管等を再開したとき
  • 休止等をした日から30日以内に届け出る。
  • 届出書は日本語で記載する。
  • 提出部数:正副2部
  • 届出書の郵送による提出可(郵送先:〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班)

※特定自動車部品:自動車ヤード条例施行規則第3条各号に掲げる部品

参考事項・関連法令等

特定自動車部品関係:自動車ヤード条例施行規則第3条第1号、第2号及び第3号

様式ダウンロード

【留意事項】

郵送による提出をする場合には、必要な額の切手を貼り宛先を記入した返信用封筒を同封すること。

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

電話番号:043-223-4658

ファックス番号:043-224-8811

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?