ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(自動車ヤード条例) > 【千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例(自動車ヤード条例)】特定自動車部品のヤード内保管等に係る届出

更新日:令和5(2023)年8月30日

ページ番号:25579

【千葉県特定自動車部品のヤード内保管等の適正化に関する条例(自動車ヤード条例)】特定自動車部品のヤード内保管等に係る届出

受付窓口等

受付窓口

環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班
電話番号:043-223-4658 ファックス:043-224-8811

受付時期

毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)
午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

根拠法令等及び条項

自動車ヤード条例第3条第1項

自動車ヤード条例施行規則第5条第1項

備考:【手続概要】

  • 特定自動車部品(※)のヤード内保管等を行おうとする者があらかじめ届け出る。
  • 届出書は日本語で記載する。
  • 提出部数:正副2部
  • 届出書類は持参する。

※特定自動車部品:自動車ヤード条例施行規則第3条各号に掲げる部品

参考事項・関連法令等

特定自動車部品関係:自動車ヤード条例施行規則第3条第1号、第2号及び第3号

届出の添付書類関係:自動車ヤード条例施行規則第5条第2項

様式ダウンロード

【留意事項】

届出書のほかに以下の書類を添付する。

  1. 自動車ヤードの構造を明らかにする平面図
  2. 自動車ヤードの付近の見取図
  3. 届出者が自動車ヤードの使用権原を有することを証する書類
    • (1)届出者が土地または建物の所有者の場合
      • 公図の写し(当該部分を着色する)
      • 土地登記簿謄本(届出者が所有者と確認できるものに限る)
      • 建物登記簿謄本(届出者が所有者と確認できるものに限る)
    • (2)届出者が土地または建物の所有者と異なる場合
      • 公図の写し(当該部分を着色する)
      • 土地登記簿謄本
      • 登記簿謄本に記載されている所有者との間になされた土地の使用権原を確認できる書類(土地の賃貸借契約書等)
      • 建物登記簿謄本
      • 登記簿謄本に記載されている所有者との間になされた建物の使用権原を確認できる書類(建物の賃貸借契約書等)
  4. 届出書に関する証明書等
  • (1)届出者が個人である場合
    • 住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)
    • 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書
  • (2)届出者が法人である場合
    • 定款又は寄附行為
    • 登記事項証明書
  • (3)届出者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合
    • 法定代理人の住民票の写し(個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)
    • 成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書
  • (4)届出者が未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人である場合
    • 定款又は寄附行為
    • 登記事項証明書

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課自動車ヤード対策班

電話番号:043-223-4658

ファックス番号:043-224-8811

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?