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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物適正化条例) > 【千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物適正化条例)】小規模産業廃棄物処理施設許可証の再交付

更新日:令和5(2023)年8月30日

ページ番号:25570

【千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物適正化条例)】小規模産業廃棄物処理施設許可証の再交付

受付窓口等

受付窓口

  1. 以下の市は条例の適用が除外されるので、それぞれの市にお問い合わせください。
  2. 産業廃棄物処理業者が上記1以外の区域に設置した施設の場合及び排出事業者が市原市の区域に設置した施設の場合
    • 環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室電話番号:043-223-2655ファックス:043-221-5789
  3. 排出事業者が上記1及び2以外の区域に設置した施設の場合

受付時期

申請に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)

根拠法令等及び条項

廃棄物適正化条例施行規則第19条第2項

備考:【手続概要】

  • 廃棄物適正化条例施行規則第19条第1項の規定により交付された許可証を紛失し、き損し、又は汚損したことにより許可証の再交付を受けようとする事業者が申請する。
  • 窓口に持参して申請する(郵送での申請不可)

【関連リンク】

標準処理期間

未設定(事実関係の認定については事案ごとに難易差があり、標準的な処理の期間を設定することは困難であるため。)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

廃棄物適正化条例第12条第1項、第15条第1項

廃棄物適正化条例施行規則第19条第3項、第4項、第5項

様式ダウンロード

【留意事項】

  • 許可証のき損又は汚損によるときは、申請書の提出とともに当該許可証を返納すること。
  • 正本1部及び副本1部を提出する

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室

電話番号:043-223-2655

ファックス番号:043-221-5789

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