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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物適正化条例) > 【千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物適正化条例)】小規模産業廃棄物処理施設の使用前検査

更新日:令和5(2023)年3月31日

ページ番号:25568

【千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例(廃棄物適正化条例)】小規模産業廃棄物処理施設の使用前検査

 

受付窓口等

受付窓口

  1. 以下の市は条例の適用が除外されるので、それぞれの市にお問い合わせください。
  2. 環境生活部廃棄物指導課に小規模産業廃棄物処理施設設置の許可申請をしたとき
    • 環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室電話番号:043-223-2655ファックス:043-221-5789
  3. 地域振興事務所に小規模産業廃棄物処理施設設置の許可申請をしたとき

受付時期

申請に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)

根拠法令等及び条項

廃棄物適正化条例第14条第3項、第15条第2項で準用する第14条第3項

廃棄物適正化条例施行規則第18条

備考:【手続概要】

  • 小規模産業廃棄物処理施設の設置許可又は変更許可を受けた事業者が、当該施設の使用前に検査を受けるために申請する
  • 窓口に持参して申請する(郵送での申請不可)

【関連リンク】

標準処理期間

総日数60日間

標準処理期間の設定年月日

平成22年10月1日(最終更新:平成22年10月1日)

審査基準

未設定(法令等の規定において基準が言い尽くされており、審査基準の設定が不要であるため。)

参考事項・関連法令等

廃棄物適正化条例第13条

廃棄物適正化条例施行規則第15条から第17条

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室

電話番号:043-223-2655

ファックス番号:043-221-5789

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