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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(PCB特別措置法) > 低濃度PCB廃棄物の処理等に係る助成制度について
更新日:令和7(2025)年4月8日
ページ番号:749600
低濃度PCBに汚染された廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づき、令和9年3月31日までに保管事業者が適正に処理しなければなりません。
処分期限までの適正処理を加速化させるため、この度、環境省が中小企業者等に対する助成制度を創設しました。
令和7年4月1日から公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団を窓口として申請の受付が開始されます。
詳しくは、低濃度PCB助成金リーフレット(PDF:701KB)、もしくは公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団のホームページをご覧ください。
お電話でのお問い合わせは、公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団 低濃度PCB助成金コールセンター(電話098-995-7100)にお願いします。
公益財団法人産業廃棄物処理振興財団
お問い合わせ先:098-995-7100(低濃度PCB助成金コールセンター)
受付時間:月曜日から金曜日 10時から12時及び13時から17時(祝日年末年始を除く。)
令和7年4月1日から令和8年3月31日(予算の範囲を超えた日をもって申請書の受付を停止。)
中小企業者(個人事業主含む)等(助成対象となる要件あり)
分析(試料採取費含む)、収集・運搬(漏えい防止措置を含む)、処分に要する経費
助成対象経費の2分の1の額(消費税及び地方消費税の額を除く。)
公益財団法人産業廃棄物処理振興財団(低濃度PCB助成金関連情報)
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