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更新日:令和3(2021)年6月1日

ページ番号:25621

【千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱(県外廃棄物指導要綱)】県外中間処理業者が中間処理後の廃棄物を県内で埋立て処分する場合の取扱いについて

千葉県では、県外産業廃棄物を県内の最終処分場に埋立処分する際に、「千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱」に基づき、知事に事前協議の手続きをお願いしているが、そのうち、中間処理業者が中間処理後の廃棄物を搬入する場合、安定型産業廃棄物であるとするものの中に管理型産業廃棄物が混入するおそれや、産業廃棄物であるとするものの中に一般廃棄物が混入するおそれが見受けられた。

その取扱いについて検討した結果、当面の取扱いを以下のとおりとする。

なお、この取扱方針は必要に応じ見直すこととする。

取扱方針

1中間処理後の廃棄物についての考え方

(1)中間処理後の産業廃棄物を埋立処分する場合について

  • ア 安定型産業廃棄物は安定型最終処分場で処分すること。管理型産業廃棄物を安定型最終処分場で埋立処分することはできない。
    安定型産業廃棄物と管理型産業廃棄物の混入した物の埋立処分を行う場合は、管理型最終処分場で行うこと。
  • イ 安定型産業廃棄物を管理型産業廃棄物と同一の中間処理施設(例えば破砕機)で処理した場合、中間処理後の安定型産業廃棄物であるとするものの中に管理型産業廃棄物が混入するおそれがあるので、管理型最終処分場で埋立処分すること。
    ただし、中間処理を行う産業廃棄物について、次の(ア)~(エ)の管理型産業廃棄物の混入防止策を行い、それを遵守することを知事へ書面で提出した場合は、安定型最終処分場での埋立処分を認めることとする。
    • (ア)中間処理する前の安定型産業廃棄物について、管理型産業廃棄物が混入することのない専用の保管施設を確保すること。
    • (イ)安定型産業廃棄物は管理型産業廃棄物と明確に時間を分けて中間処理すること。また、中間処理する際には十分な清掃を行い、管理型産業廃棄物の処理残渣を除去すること。
    • (ウ)中間処理した後の安定型産業廃棄物について、管理型産業廃棄物が混入することのない専用の保管施設を確保すること。
    • (エ)中間処理施設の運転状況を記録すること。

(2)一般廃棄物の中間処理について

  • ア 一般廃棄物は一般廃棄物の最終処分場で埋立処分すること。一般廃棄物を産業廃棄物の最終処分場で埋立処分することはできない。
    一般廃棄物と産業廃棄物の混入した物の埋立処分を行う場合は、一般廃棄物と産業廃棄物の両方の許可を有する最終処分場で行うこと。
  • イ 産業廃棄物を一般廃棄物と同一の中間処理施設(例えば破砕機)で処理した場合、産業廃棄物であるとするものの中に一般廃棄物が混入するおそれがあるので、産業廃棄物と一般廃棄物の両方の許可を有する最終処分場で埋立処分すること。
    ただし、中間処理を行う産業廃棄物について、次の(ア)~(エ)の一般廃棄物の混入防止策を行い、それを遵守することを知事へ書面で提出した場合は、産業廃棄物の最終処分場での埋立処分を認めることとする。(なお、産業廃棄物であるとする場合、管理型と安定型のどちらとして取り扱うかを上記1の(1)に基づき判断する。)
    • (ア)中間処理する前の産業廃棄物について、一般廃棄物が混入することのない専用の保管施設を確保すること。
    • (イ)産業廃棄物は一般廃棄物と明確に時間を分けて中間処理すること。また、中間処理する際には十分な清掃を行い、一般廃棄物の処理残渣を除去すること。
    • (ウ)中間処理した後の産業廃棄物について、一般廃棄物が混入することのない専用の保管施設を確保すること。
    • (エ)中間処理施設の運転状況を記録すること。
  • ウ 焼却施設により一般廃棄物と産業廃棄物を処理する場合、中間処理物を完全に分離することはできないものと判断する。
  • エ なお、産業廃棄物に一般廃棄物が混入した状態で産業廃棄物の最終処分場で埋立処分することが判明した場合は、関係機関に対しその事実を通報するものとする。

2混入防止策の遵守に係る提出資料(例)

  1. 混入防止策の実施とそれを遵守する旨の書面(作成例(PDF:41.1KB)
  2. 処理する前の廃棄物、処理後の廃棄物のそれぞれの保管場所を明らかにする平面図と写真
  3. 中間処理施設での清掃の実施時刻、廃棄物の種別ごとの処理時刻を記録した運転管理日誌の写し(直近の1か月分で可。)、あるいは、今後記録することとする運転管理日誌の作成例
  4. 混合廃棄物を手、ふるい、風力、磁力、電気その他の方法で選別した安定型産業廃棄物の熱しゃく減量の分析結果

3その他

  1. 混入防止策の遵守状況を、適宜、本県職員の立入検査により確認することとする。
  2. 産業廃棄物の排出工程等に疑義が生じた場合は、排出事業場所在地を所管する都道府県等に確認するなどして判断する。なお、その場合、審査期間が延びることもある

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お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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