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更新日:令和3(2021)年6月1日

ページ番号:25616

【千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱(県外廃棄物指導要綱)】変更の届出

受付窓口等

受付窓口

環境生活部廃棄物指導課指導企画班 電話番号:043-223-2757 ファックス:043-221-5789

受付時期

毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

郵送の場合は随時(郵送先 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班)

根拠法令等及び条項

県外廃棄物指導要綱第6条第3項

備考:【手続概要】

  • 通知書の交付を受けた排出事業者が以下の事項について変更したときに変更の日から10日以内に届け出る。
    1. 排出事業者の氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては代表者の氏名
    2. 排出事業場の名称
    3. 産業廃棄物管理責任者の氏名
  • 正本1部を提出する(郵送可)。

【関連リンク】

参考事項・関連法令等

  • 様式について:千葉県県外産業廃棄物の適正処理に関する指導要領(要領)第3条及び別記
  • 提出部数について:要領第7条第2項

様式ダウンロード

変更届出書(要領別記第6号様式)(ワード:53KB)

変更届出書(要領別記第6号様式)(PDF:38.3KB)

以下に該当する場合は変更届出書に委任状を添付して提出すること。

  • (1)代表権を有する者又は会社法第930条による登記された支店の長の記名・捺印による協議届出でない場合
  • (2)やむを得ず排出事業者(担当者を含む。)以外の者が手続を代行する場合

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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