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更新日:令和5(2023)年11月22日

ページ番号:25462

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】有害使用済機器の保管及び処分に係る変更の届出

受付窓口等

受付窓口

環境生活部ヤード・残土対策課金属スクラップヤード対策班
電話番号:043-223-3275
ファックス:043-224-8811

ただし、以下の市の区域内に事業場がある場合、当該市役所へ届け出ること。

受付時期

届出に当たっては、必ず事前に電話で予約してください。
(電話予約受付時期:毎週月曜日から金曜日(祝祭日及び12月29日から翌年1月3日までの期間を除く。)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで)

根拠法令等及び条項

廃棄物処理法第17条の2第1項

廃棄物処理法施行規則第13条の4

備考:【手続概要】

  • 千葉県に「有害使用済機器」※の保管又は処分の業に係る届出をした者がその事業内容を変更しようとするときにあらかじめ届け出る。
  • 事業変更の10日前までに届け出る。
  • 届出書は日本語で記載する。
  • 提出部数:正本1部、副本2部、控え1部
    (事業場が複数ある場合は、副本の部数が増える場合がありますので、事前に電話で確認してください。)
  • 届出書は事前に電話予約の上持参する(郵送での提出不可)。

※使用が終了し、収集された電気電子機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして環境省令で定めるもの。

関連リンク

様式ダウンロード

【留意事項】

届出書のほかに当該変更内容に関連する書類を添付する。

(例)法人住所又は代表者の変更の場合…登記事項証明書

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスの対象外です。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課金属スクラップヤード対策班

電話番号:043-223-3275

ファックス番号:043-224-8811

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