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更新日:令和4(2022)年9月1日

ページ番号:25457

「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」に係る収集運搬業許可証について

平成29年10月1日に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成29年環境省令第10号、平成29年6月9日公布、以下「改正省令」)が施行され、「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を取扱う収集・運搬に関する処理基準等が新たに追加されました。
ついては、産業廃棄物収集運搬業許可証に石綿含有産業廃棄物と同様にその取扱いについて明記することになりました。
なお、千葉県では、改正省令施行前に産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している事業者の許可証につきましては、以下のとおり対応しています。

  1. 産業廃棄物収集運搬業者(積替・保管除く)の場合
  2. 産業廃棄物収集運搬業者(積替・保管含む)の場合
  3. 参考

 1.産業廃棄物収集運搬業者(積替・保管除く)の場合

許可証書換え(更新・事業範囲変更許可申請)の際に各許可申請書等に添付する変更事項確認書で「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取扱いの有無について確認の上、新しい許可証にその扱いを明記します(期限:令和4年9月30日。ただし、優良産廃処理業者の場合は令和6年9月30日)。

 (1)提出書類(新たに必要な添付書類)

ア.更新・事業範囲変更許可申請

  • 変更事項確認書(水銀廃棄物)
  • 使用する容器等の写真(取扱いが有の場合のみ提出)

イ.様式について(ダウンロード)

 (2)留意事項

  • 許可証を書き換えるまでの間は、処理基準を遵守の上、従前の許可証により引き続き収集・運搬を行えます。なお、令和4年10月1日以降は、変更許可申請が必要になります(優良産廃処理業者の場合、令和6年10月1日以降は、変更許可申請が必要になります)。
  • 更新・事業範囲変更許可申請に伴う許可証書換え前に、水銀廃棄物の取扱いを明記した許可証の交付を希望される場合は、県廃棄物指導課産業廃棄物指導室に変更届出書を提出ください。
  • 改正省令施行日(平成29年10月1日)以降に新たに「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」を取り扱う場合は変更許可申請が必要になります。

 

 (3)提出場所

ア.更新・変更許可

  • 〒260-0013千葉市中央区中央3-3-1(フジモト第一生命ビルディング5階)
  • 電話:043-239-9921(申請窓口直通)、043-239-9920(代表)

イ.変更届出

千葉県環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室(本庁舎4階)

  • 〒260-8667千葉市中央区市場町1-1
  • アクセスマップ(JR本千葉駅から徒歩8分)
  • 電話番号:043-223-2647
  • ファックス:043-221-5789

 2.産業廃棄物収集運搬業者(積替・保管含む)の場合

「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」の取扱いの有無を確認するとともに、積替え保管施設についての処理基準への適合状況を確認した上で、その旨を記載した許可証を交付します。

詳細は別途関係事業者あてに通知しました。

 3.参考

環境省ウェブサイト

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課産業廃棄物指導室

電話番号:043-223-2647

ファックス番号:043-221-5789

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