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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 廃棄物処理法関係の行政処分(許可の取り消しなど) > 産業廃棄物処理業者に対する行政処分について(瑕疵による取消し)
更新日:令和8(2026)年3月26日
ページ番号:845221
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物の処理等の許可を受けた業者に対して、行政処分を行いました。
| 住所 | 埼玉県越谷市神明町三丁目3番地6 |
|---|---|
| 処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
| 処分日 | 令和8年3月25日 |
| 処分理由 | 株式会社関東工務店は、懲役刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者が、新規申請時点で同社の政令で定める使用人であることにより、欠格要件に該当した。 同社は、本来許可を受けることができない者であるにもかかわらず、令和8年2月2日付けで瑕疵による許可が行われたことが判明したため。 (法第14条第5項第2号ニ) |
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