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更新日:令和5(2023)年1月1日

ページ番号:15302

県条例適用除外(再生土条例)

市町村からの申出による県条例適用除外について

市町村からの申出により県条例の適用を除外することとしています。以下の市町村の区域については、除外日以降は県条例は適用されず、市町村条例により対応することとなります。

県条例の適用除外一覧(令和5年1月1日現在)

市町村名 県条例の適用除外年月日
銚子市 平成31年4月1日
木更津市 平成31年4月1日
野田市 令和元年7月1日
茂原市 令和3年10月1日
成田市 平成31年4月1日
佐倉市 平成31年4月1日
東金市 令和4年6月1日
旭市 令和3年4月1日
君津市 平成31年4月1日
四街道市 平成31年4月1日
八街市 平成31年4月1日
印西市 平成31年4月1日
匝瑳市

令和元年6月1日

香取市 令和5年1月1日
山武市 令和2年11月1日
大網白里市 令和5年1月1日
香取郡神崎町 平成31年4月1日
香取郡多古町 平成31年4月1日
山武郡芝山町 平成31年4月1日
長生郡長生村 令和3年9月1日
夷隅郡大多喜町 平成31年4月1日
安房郡鋸南町 平成31年4月1日

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班

電話番号:043-223-2641

ファックス番号:043-224-8811

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