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更新日:令和3(2021)年4月1日

ページ番号:15301

再生土の埋立て等に係る行政指導指針

現行の行政指導指針は、再生土条例の施行に伴い、平成31年4月1日から運用を開始しています。

責務

再生土の埋立て等を行う者の責務

  • 埋立て等の期間中、土壌の汚染等が発生しないよう、適切に管理すること。
  • 土壌の汚染等が発生した場合は、埋立て等の期間中及び終了後においても責任を持って対処すること。

製造事業者及び販売事業者の責務

  • 再生土の製造事業者は、土壌の汚染等が発生するおそれのある再生土を提供しないこと。
  • 再生土の販売事業者は、販売する再生土の性状等を定期的に確認するとともに、再生土を購入しようとする者に対し、再生土の性状等に係る情報を提供すること。
  • 土壌の汚染等が発生した場合は、埋立て等の期間中及び終了後においても責任を持って対処すること。

土地所有者の責務

  • 再生土の埋立て等を行う者に土地を提供しようとするときは、周辺地域の生活環境の保全に努めること。

土壌の安全基準等に適合しない再生土の使用禁止及び地質検査

  • 行政指導指針で定める基準に適合しない再生土及び再生土の埋立て等の目的に応じた性状を有しない再生土を使用しないこと。
  • 特定埋立て等を開始した日から3月ごとに、県職員の立会いの上、再生土の埋立て等に供する区域の土壌について地質検査を行い、その結果を県に報告すること。

説明会の開催

  • 地域住民や市町村に対して、再生土の埋立て等の計画の概要や地域の生活環境の保全上の留意点について説明を行うこと。

実績報告書

  • 再生土の製造事業者は、県の求めに応じ、行政指導指針で定める項目を実績報告書により県に報告すること。

再生土の埋立て等に係る行政指導指針・様式のダウンロード

お問い合わせ

所属課室:環境生活部ヤード・残土対策課残土・再生土対策班

電話番号:043-223-2641

ファックス番号:043-224-8811

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