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更新日:令和8(2026)年8月26日
ページ番号:868400
発表日:令和8年8月26日
環境生活部廃棄物指導課
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者3者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、下記1は、事業範囲の無許可変更に該当したことによるもの、下記2は、委託基準違反に該当したことによるもの、下記3は、委託基準違反を助けたことによるものです。
| 本店所在地 | 千葉県千葉市中央区浜野町470番地の4 |
|---|---|
| 処分内容 | 産業廃棄物処分業の許可の取消し |
| 処分日 | 令和8年8月26日 |
| 処分理由 |
有限会社アキバ総業(以下「アキバ総業」という。)は、産業廃棄物処分業の許可の事業の範囲に木くずを含んでいないにもかかわらず、産業廃棄物である木くずの処分を受託した。 このことは、法第14条の2第1項(変更の許可)の規定に違反するものであって、アキバ総業は、法第14条の3の2第1項第5号による許可取消しの要件(違反行為をし、情状が特に重いとき)に該当した。 |
| 本店所在地 | 千葉県市原市上高根1743番地9 |
|---|---|
| 処分内容 | 産業廃棄物処分業の許可の取消し |
| 処分日 | 令和8年8月26日 |
| 処分理由 |
株式会社市原三久(以下「市原三久」という。)は、産業廃棄物である木くずを、産業廃棄物処分業の許可の事業の範囲に木くずを含まないアキバ総業に対し、その処分の委託をした。 このことは、法第12条第6項の規定に違反するもの(委託基準違反)であって、市原三久は、法第14条の3の2第1項第5号による許可取消しの要件(違反行為をし、情状が特に重いとき)に該当した。 |
| 本店所在地 | 茨城県神栖市大野原中央二丁目8番21号 |
|---|---|
| 処分内容 | 産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し |
| 処分日 | 令和8年8月26日 |
| 処分理由 |
市原三久は、産業廃棄物である木くず(以下「本件引渡物」という。)を、産業廃棄物処分業の許可の事業の範囲に木くずを含まないアキバ総業に対し、その処分の委託をした(以下「本件処分委託」という。)。 本件処分委託において、GR物流株式会社(以下「GR物流」という。)は、本件引渡物をアキバ総業が所有する土地等へ継続的に運搬した。 本件処分委託は法第12条第6項の規定に違反するところ、GR物流は、当該違反行為の実現を容易にしたことから、「他人が違反行為をすることを助けた」と認められ、法第14条の3の2第1項第5号による許可取消しの要件(他人が違反行為をすることを助け、情状が特に重いとき)に該当した。 |
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