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報道発表案件

更新日:令和5(2023)年12月25日

ページ番号:496876

廃棄物処理法に基づく行政処分について(令和4年3月15日)

発表日:令和4年3月15日
環境生活部廃棄物指導課

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、下記1は法の定める無許可営業に該当したことによるもの、下記2から4は法が定める許可の欠格要件に該当したことによるものです。

1 有限会社小幡開発リサイクル(法人番号6040002054927)(取締役 小幡 満)

住所 千葉県成田市本城222番地17
処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

処分日 令和4年3月15日

処分理由

 有限会社小幡開発リサイクルは、山武郡芝山町の区域に係る一般廃棄物収集運搬業の許可を受けずに、同町内の事業場から排出された一般廃棄物を収集及び運搬し、もって、許可なく一般廃棄物の収集運搬を業として行っていた(法第7条第1項違反)。

 このことは、法第14条の3第1号前段(違反行為をしたとき)に該当するとともに、法第14条の3の2第1項第5号による許可取消しの要件である「前条第1号に該当し情状が特に重いとき」に該当する。

2 A株式会社

住所

兵庫県内

処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

処分日 令和4年3月15日
処分理由

 A株式会社は、同社の役員が刑法第204条の罪を犯し、罰金刑に処せられたことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号ニ)

3 株式会社B

住所 埼玉県内
処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

処分日 令和4年3月15日
処分理由

 株式会社Bは、懲役刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者が、同社の役員となったことにより、欠格要件に該当した。(法第14条第5項第2号ニ)

4 有限会社C

住所 千葉県内
処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

処分日 令和4年3月15日
処分理由

 有限会社Cは、破産手続開始の決定を受けたことにより、欠格要件に該当した。

 (法第14条第5項第2号イ)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課監視指導室

電話番号:043-223-2684

ファックス番号:043-221-5789

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