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報道発表案件

更新日:令和5(2023)年12月1日

ページ番号:471907

廃棄物処理法に基づく行政処分について(令和3年11月9日)

発表日:令和3年11月9日
環境生活部廃棄物指導課

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に対して、法第14条の3の2の規定により、許可取消しの行政処分を行いました。
処分理由は、法が定める許可の欠格要件に該当したことによるものです。

A株式会社

住所

東京都内

処分内容

産業廃棄物収集運搬業の許可の取消し

処分日 令和3年11月9日
処分理由

 A株式会社は、懲役刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者が、同社の政令で定める使用人となったことにより、欠格要件に該当した。

(法第14条第5項第2号ニ)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課監視指導室

電話番号:043-223-2684

ファックス番号:043-221-5789

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