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報道発表案件

更新日:令和6(2024)年3月6日

ページ番号:429829

立入検査証の紛失について(令和3年4月1日)

発表日:令和3年4月1日

環境生活部廃棄物指導課

君津地域振興事務所職員が廃棄物処理法等に基づく立入検査証を紛失しました。
現在のところ、立入検査証が悪用された事例は確認されていません。不審な立入検査にお気づきの際は、県廃棄物指導課まで御連絡ください。
今後、立入検査証の管理について厳正を期すよう周知・徹底し、再発防止に努めてまいります。

1 事案の概要

(1)紛失した立入検査証

  • (ア)廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条に基づく立入検査証
  • (イ)砂利採取法第34条に基づく立入検査証
  • (ウ)採石法第42条に基づく立入検査証
  • (エ)千葉県土採取条例第17条に基づく立入検査証

(2)紛失の経緯

  • 令和2年12月28日(月曜日):職員(60歳代、男性)は、現場作業を実施し、帰庁後、上記(ア)の立入検査証の入った名札ケースを引き出しに入れました。(本人の申出)
  • 令和3年1月12日(火曜日):職員は、上記(ア)の立入検査証の入った名札ケースが紛失していることに気がつきました。
  • 令和3年3月30日(火曜日):職員は、別の職員からの、人事異動に伴う立入検査証の返却の求めに応じ、確認したところ、机の引き出しに保管していた上記(イ)~(エ)の立入検査証も紛失していることに気づきました。
  • 同日、職員は、立入検査証の紛失について、所属する君津地域振興事務所に報告しました。

2 再発防止策

 立入検査証の適正な管理について、関係出先機関の長を集め、以下の内容について、再度、周知するとともに、本庁が各出先機関の立入検査証の管理状況を定期的に確認し、管理の徹底を行います。
 (A)立入検査前後に、管理職や班長等が検査証の管理・保有状況を確認します。
 (B)立入検査時は、ひも付きのケースやチャックのついたポケットにしまう等、常に身体から離さずに携帯します。
 (C)保管は、鍵のかかる引き出しなど紛失防止が図れる場所で行います。

3 立入検査に際して

 本県職員が事業所等への立入検査をする際には、顔写真付きの立入検査証を携行しておりますので、事業所等の皆様には、立入検査員の本人確認をお願いするとともに、不審な立入検査にお気づきの際は、県廃棄物指導課まで御連絡ください。
(連絡先:県廃棄物指導課監視指導室:043-223-2695)

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課監視指導室

電話番号:043-223-2684

ファックス番号:043-221-5789

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